執行役員とは?取締役との違い・執行役員の仕事内容と役割

投稿日: 作成者: KENJINS運営会社社長 カテゴリー: 専門家インタビュー   パーマリンク

会社内の役職として、執行役員が設置されることがあります。執行役員は、業務の執行において最上位に位置する役職です。

海外のスタートアップ企業では、執行役員制度を導入している会社が多く、企業運営においては様々なメリットがあります。

法律上の役員である執行役と名称が似ているため、混同しがちです。ですが、執行役員は、法律上の役員である取締役とは一線を画すものです。

そこで、今回、執行役員とは何か、取締役との違い・執行役員の仕事内容と役割について解説します。

■執行役員とは?
執行役員とは、役員により決定した事業計画や方針を業務として執行するための役職です。執行役員は、「事業運営のトップを担う役職」の意味を持ちます。

日本企業では、執行役員を英語で「executive officer」「Operating Officer」と英訳しているところが多い。

執行役員は、取締役に業務が集中してしまい迅速な業務執行に関する意思決定ができないという事態を回避するために、取締役が決定した方針に基づき、会社の業務を行うために設けられた役職です。

執行役員の責務としては、取締役会で決定した会社方針に基づきトップマネジメントとして実務を担当し、ビジネスの推進役としての大事な役割を担います。

上層部と現場のパイプ役を果たす執行役員は、会社法上の役員ではありませんが、従業員の中でトツプに位置する役職になります。

そのため、特定の事業部の部長を兼任しているなど、売上に貢献する役職に就いている優秀な人材が就任するケースが多くあります。

■執行役員と取締役の違い
執行役員は、役員という名称ですが、取締役などの役員とは異なり、会社との間で雇用契約を締結している従業員になります。

そのため、雇用主にあたる取締役と執行役員とは、会社に従業員として雇われているか否かという点で大きな違いがあります。

取締役は、会社を代表すべき役職であり、会社内での経営における重要な意思決定の権限を持ち、社外に対しても代表者として対応する立場です。

執行役員と取締役の関係性は、取締役が行った意思決定について、執行役員が実行する形になります。

会社法上で「役員」とは、「取締役」「監査役」「会計参与」を示しますが、執行役員は、役員という名称がつきますが、会社法上の役員である取締役とは、ポジションが異なります。

具体的には、経営の重厚事項を決定する権限は保有せず、会社経営に参画する取締役としての立ち位置ではありません。

会社法や商業登記法で執行役員は定義されておらず、法律上では「従業員」に該当します。法令上での定義がないため、執行役員の設置は会社ごとに任意での任命となります。

■執行役員の仕事内容
会社経営を行う経営陣は、「経営の意思決定」「会社の監督」「事業執行」を実施するため、業務が集中し多忙です。

執行役員を導入し執行役員を任命すると、「経営の意思決定」「会社の監督」と「事業執行」を分担することができます。

執行役員を設置する理由は、取締役などの役員が、事業計画の立案や意思決定と業務執行を並行して行った結果、本来の役員が行うべき会社を監督する職務を果たしづらかったためです。

日本の会社では、長らく会社の監督と業務執行のバランスが課題でした。

しかし、1990年代に入ってアメリカの経営スタイルを参考にして、業務執行の役割を従業員に託し、役員は本来の監督の職務に専念して経営に注力するシステムが導入されるようになりました。

経営と事業遂行を別に行うことで、それぞれが職務遂行に集中できることも企業経営での負荷分散となります。特に取締役における事業負荷軽減は、意思決定機能への集中、強化につながるメリットは大きいと理解しておきましょう。

■執行役員の4つの役割
執行役員の役割と設置することで生じるメリットを4つご紹介します。

1、取締役の負担軽減・業務の効率化
執行役員の導入により、取締役は「経営の意思決定」「会社の監督」、執行役員は「事業執行」に専念できる環境を構築することが可能となります。

取締役が事業遂行まで行うことは負担が大きく、本来実施すべき経営の意思決定や会社の管理を行うことが遅くなります。

経営の意思決定は、短期間で効果的な決定を行うことが必要であり、会社の管理は不正などを起こさないためにも必要です。このように、取締役と執行役員による分業は、非常に効果のある企業経営を実現していくことを理解しておきましょう。

2、取締役と従業員の橋渡しができる
執行役員は、現場における最高責任者でもあり、業務執行を指示できる権限を持ちます。

つまり、取締役が経営全体を見通して意思決定できるとすれば、執行役員はその意思決定を現場に伝えるだけではなく、現場の状況に応じた意思決定が可能です。

このような役割から、取締役などの上層部と現場の声を双方に伝えられる橋渡しを実現し、業務をスムーズに運べます。

3、執行役員は人材育成に役立つ
執行役員は、従業員であり若手の抜擢も可能なポジションです。責任あるポジションに若手を抜擢し活躍していくことは、人材育成の側面でも大きな効果を期待できます。

抜擢人事がある企業においては、チャレンジ精神も生まれる可能性があり企業の活性化の一役を担います。将来的に取締役任命を期待できる人材の経験を積むのも最適な制度として導入も視野に入れ検討していきましょう。

4、給与を経費にできる
執行役員は、会社法で定めている役員とは異なり従業員に分類されます。そのため、会計処理上の給与は経費として計上可能です。

しかし、役員報酬については会計上に取り決めが行われており、処理上において一定の条件を満たすことが必要です。

執行役員の給与は他の従業員と同じように給与処理が可能となるため、管理面での負荷も軽減可能になる点もメリットの1つと理解しておきましょう。

■執行役員を導入する3つのデメリット
執行役員を導入するデメリットを3つご紹介します。

メリットと比較して自社において、メリット・デメリットのどちらの優先度が高いかにより執行役員の導入を決める必要があると理解して確認しておきましょう。

1、立場が不明瞭になりやすい
会社法上では役員に該当しない執行役員ですが、会社内においては経営層の一員として扱われることが多いため、執行役員制度の導入により役員が増員されると理解される場合も発生します。

このため、他従業員から見た際には、立場の違いを理解しづらいケースも生まれる可能性があり注意が必要です。

役員と執行役員との役割分担と責務の範囲を明確にしていき、周知をしておく必要がある点に注意しておきましょう。

2、実務に即した意思決定ができないことがある
経営上の意思決定を行うべき取締役が、執行役員の存在により現場業務から離れてしまうと、取締役に現場の状況が伝わりにくく、意思決定が実務に即さないケースも出てきます。

執行役員は上層部と現場の橋渡しのような役割ですが、基本的には取締役の意思決定に従う立場です。

取締役が現場の状況にそぐわない意思決定をしたり、取締役の職務が現場のスピードに追い付いてなかったりするなどで、現場における業務執行は滞ります。

このような状況を回避するために、執行役員は取締役に対して現場の状況を詳細に報告し、それに応じた対応を求めることが大切です。

3、意思決定のプロセスが複雑化や遅延の恐れも
実質的には役員の1人として扱われる執行役員については、業務や責務の範囲を明確にしておかなければなりません。

明確な線引きができていない場合には、意思決定プロセスが複雑になる可能が生じていく点に注意が必要です。

意思決定が複雑になると、判断のスピードダウンなど企業経営における課題になり対応することが遅れ企業損失を生じさせる可能性がある点に注意が必要です。

■執行役員の契約形態
執行役員には、契約形態が主に2つに分類できます。

1、委任型
委任型は、会社が執行役員としての職務を委任する契約を結ぶものです。

この場合、執行役員は契約上では会社と対等の立場となり、執行役員が上層部との上下関係を気にせず、独立的な業務執行が行えます。一方、契約の解除はいつでも可能で、解除されて以降の処遇は不確定です。

2、雇用型
雇用型では、執行役員は従来通り会社と雇用関係にある状態で、会社は執行役員を使役し、執行役員はそれに従います。

そのため、基本的には取締役の意思決定に沿った職務を果たさなければなりません。その代わり、執行役員を解任されたとしても、雇用契約はそのまま残ります。

■執行役員の報酬、任期、任命方法
一般従業員と同じ雇用契約の場合、執行役員の給与は成績や業績によって変動します。役員報酬は、業績や経営方針、株主総会などで、期のはじめに月額が決定します。

役員報酬の場合、成績や業績によって変動することはなく、期を通して一定です。執行役員が従業員である場合は、役員とは給与の決まり方も異なるのです。

1、執行役員の報酬
執行役員の報酬は、給与として支払われます。

執行役員は、現場における最高責任者であることから、その職務に見合った給与を決定すべきです。一般的には、部長クラスの役職よりも若干高い金額を設定することが多いです。

人事院の調査によると、従業員が500人以上1,000人未満の企業の執行役員の報酬は1,581万円です。

従業員が3,000人以上の企業の執行役員の報酬は3,099万円で、2倍近くの差があります。

2019年に労務行政研究所が発行した「労政時報」によると、従業員数が300人未満の企業の執行役員の平均年収は1,163万円です。

2、執行役員の任期について
執行役員の任期は、委任型では特に設定しないか、選任された後の株主総会が終了した次の取締役会までなどのように設定するかのパターンが多く見られます。

一方、雇用型の場合は従業員として扱われることから、定年まで勤めるのが一般的です。

3、執行役員は取締役会で選任する
執行役員は、会社法による取決めがないものの、「重要な使用人」に該当すると考えられます。

その場合、執行役員の選任には取締役会での決議が必要であり、多くの場合はこの手順を踏んで執行役員を決定します。

■まとめ
執行役員とは、会社において業務の執行を行う重要なポジションです。執行役員は、会社法に基づく取締役とは役割や位置づけが異なります。

執行役員を設置することにより、取締役と従業員とのパイプ役になり、スムーズな意思決定の伝達で現場の動きが迅速になるなどのメリットがあります。

執行役員は従業員から選任される一方、取締役に近いポジションであり重要かつ特殊な位置づけでもあるため、特別に会社における就業条件や規則を明記した執行役員の規程を作成します。

ただし、執行役員は、商業登記法の上で規定されたものではないため、登記の必要はありません。

会社法でいう役員とは、取締役、執行役、会計参与、監査役になるため、執行役員は役員に含まれません。

執行役員は、基本的に従業員が担うものであり、会社法では取締役とは異なり雇用主という扱いではなく、あくまで使用人の立場です。

そのため、執行役員の待遇などが適用されるのは、通常の従業員と同じく労働基準法です。

ただし、トップマネジメントを担う執行役員は、会社内でも重要な位置を占めるため、会社法における「重要な使用人」とみなされ、その場合は取締役会によって選任されます。

■最後に
高い専門性を要する領域のアドバイザーとして、中小企業企業の経営者やベンチャー企業の起業家が採用するのが顧問です。

顧問とは、専門的な知見を元に企業の課題に対して、アドバイスや実行サポートを行う外部人材を指します。

顧問は正社員の執行役員とは異なり、企業と雇用関係を結ばないため、利害関係が発生しない対等な立場です。そのため、専門的で中立なアドバイスや専門分野を生かして課題解決に導く支援を行います。

社内の役員がなる内部顧問と外部顧問は、ポジションは大きく異なり、経営陣の過去の経験や利害に囚われることなく、客観的な視点を得られるのは外部顧問を置く大きなメリットです。

顧問は、フリーランスの個人事業主の立ち位置になるため、特定分野の課題解決に向けてクライアントとなる企業と個人の間もしくは、顧問紹介のエージェント会社を介在して業務委託契約を結ぶ形が一般的です。

顧問料は、プロ人材として持つ、知見やスキル、人脈などの人的資産によって異なります。

基本的に顧問は社員とは異なり、1つの会社だけでなく、同時に複数の会社の顧問として活動することが一般的です。そのため、顧問先が増えるとそれに比例して、顧問報酬が増える形になります。

経営顧問の場合には、顧問契約に基づき月額の基本料金の中で相談できる回数や内容が定められていることが多いです。

特に営業顧問の顧問料は、月額の固定報酬で毎月の紹介件数をコミットすることもあれば、アポイント成果報酬型、売上成果報酬型など、顧問先となる企業の商品やサービス、利益率などに応じて大きく変わります。

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本田季伸のプロフィール

Avatar photo 連続起業家/著者/人脈コネクター/「顧問のチカラ」アンバサダー/プライドワークス株式会社 代表取締役社長。 2013年に日本最大級の顧問契約マッチングサイト「KENJINS」を開設。プラットフォームを武器に顧問紹介業界で横行している顧問料のピンハネの撲滅を推進。「顧問報酬100%」「顧問料の中間マージン無し」をスローガンに、顧問紹介業界に創造的破壊を起こし、「人数無制限型」や「成果報酬型」で、「プロ顧問」紹介サービスを提供。特に「営業顧問」の太い人脈を借りた大手企業の役員クラスとの「トップダウン営業」に定評がある。

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