請負とは?請負と委託の違い・請負契約のメリット・デメリット

投稿日: 作成者: KENJINS運営会社社長 カテゴリー: 働き方改革   パーマリンク

近年、人手不足を背景に、システム開発など高度なスキルが必要な業務を外部にアウトソーシングを進める企業も増えてきており、「請負」も取り組みの一つとなっています。

ビジネスの形態によって請負と委託を適切に判断しなければ、メリットが少なく、デメリットばかりが多くなり、望んでいた成果が得られない事態になってしまいます。

そこで今回、請負とは何か、請負と委託の違い・請負契約のメリット・デメリットについて解説します。

■請負とは?
請負とは、請負人がある仕事の完成を約束し、発注者が結果に対して報酬を支払うことを約束するものです。請負は、企業が業務をアウトソーシングする際の契約形態の一つです。

「請負契約」や「業務請負」などと呼ばれることもあります。請負契約の特徴は、「成果物の完成」を約束する契約であり、契約書によって定めた「期限までに」「仕事を完成し、成果物を納めてもらう」ことに対して報酬を支払うという点です。

【請負契約で委託する業務の例】
・システム開発
・Web制作
・広告制作
・ノベルティ制作
・企業研修など成果物が明確なもの

民法第632条では、請負契約は「当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」とされています。

ひと口に請負といっても、プログラムやシステムの開発、ホームページ制作、建物の建築・増改築、土木工事など内容は実に多岐にわたります。

■請負では成果物に対しての責任がある
請負報酬は労働そのものに対してではなく、完成した成果物に対して発生します。

例えば、ソフトウェア開発の請負契約をした場合、最終的な支払いは完成したシステムの引き渡しのタイミングで行う形になります。もし完成したシステムに重大な欠陥があった場合、発注者は多大な損失を被るため、請負業者は損害賠償を請求される場合があります。

請け負った仕事に対して「結果責任を負う」とはこのようなことを意味します。

請負契約に関しては成果物のクオリティに問題があったり、欠陥があったりした場合に責任をどこがとるか、報酬が発生するかといった点がトラブルの原因になりがちです。

そこで2020年4月1日、請負契約におけるトラブルを防ぐための民法改正が施行されました。改正内容の中でも、大きな変更点は「不適合責任」「報酬請求」「期間制限」の3点です。

■請負契約と委任契約の違い
委任契約では、請負契約とは違って受託側は依頼された仕事について何らかの完成品を求められるものではありません。一定の業務を行うことが依頼内容であり、その業務を行った時間や工数に応じて対価が支払われます。

一方で請負契約では、契約書で決められた納期・工数で依頼されたプロジェクトを完成させるため、プロジェクトの制作全てを委託し、発注側が開発の工程に関わることは原則的にありません。

請負契約:成果物を完成させる義務(完成責任)
委任契約:発注者に依頼された仕事を行う(完成義務がない)

委任契約では、何らかの完成品を仕上げることを考えずに済むわけですから、専門分野に特化した業務に専念することができる点がメリットだと言えます。

更に「これは契約内容に含まれない」と判断する業務の場合には、依頼を断ることもできます。

委任契約では、業務の履行に対して報酬を支払う契約のため、契約期間内に想定していた完成品が得られない場合もあります。「契約不適合責任」がないため、開発者が修正義務を負うことはありません。

また、委任契約では発注側に作業に対する指揮命令権がない点は請負契約と同じです。

委託側の企業が期待する成果が必ずしも得られない可能性がありますので、企業を選定する際には過去の実績をしっかりチェックするとか、スケジュール管理を徹底してくれるかどうかを重視すると良いでしょう。

システムの開発の場合、「単発的にシステムを納期までに完成させる」ことを重視する場合は請負契約、「要件定義など、システムの内容をすり合わせながら中長期的に開発を進めていきたい」場合は準委任契約が推奨されます。

■請負契約と人材派遣との違い
労働者派遣は、許可を受けた労働者派遣事業者(派遣会社)が、雇用する従業員を派遣先企業に派遣し、指定の業務を行う契約です。

労働者派遣法第2条第1号には、「労働者派遣」の定義について以下のとおり規定されています。

「第2条第1号 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。」

派遣契約の場合も、委任・準委任契約と同様に「業務の遂行」を目的としています。そのため、成果物の完成にかかわらず報酬を支払います。

また、請負では業務を受託した企業に発注者が雇用する労働者に対する指揮命令権がないのに対して、派遣契約では派遣元企業が雇用する労働者に対する指揮命令権が、派遣先企業(派遣を受け入れる企業)にあります。

そのため、派遣先企業の指示のもと業務を行うのが一般的です。

■請負のメリット
企業が請負を活用することで、さまざまな効果が期待できます。ここでは、派遣契約との違いや得られるメリットなどを、請負の委託側と受託側の両面からご紹介します。

1、委託側のメリット
委託側は、請負を活用することで、コストや業務負担を削減することができます。

例えば、業務を遂行する上で社内に必要な知識のある従業員がいない場合は、新たな人材の採用や社内教育への投資が必要になります。しかし、請負契約で専門家に委託すれば、それらの工数・コストを削減できます。

また、請負契約の場合は業務を行う労働者を管理する必要がないため、自社の管理業務にかかる負担も削減できます。

2、受託側のメリット
受託側は請負契約を結ぶことで、他の契約形態に比べ、自由度の高い業務の進め方ができます。請負契約は成果物に対して報酬を支払い、途中の工程について指揮命令を行うことはできません。

つまり、受託側からすると「進め方は自由」なのです。そのため勤務時間の自由度も高くなりますし、専門性を活かして効率的な進め方ができます。

■請負のデメリット

1、委託側のデメリット
契約の時点で成果物の備えるべき品質・機能などを特定するため、事後的に仕様を変更することは難しいです。

依頼する成果物が明確な場合に請負契約を利用することが望ましいと言えます。請負の特徴は「成果物の完成を約束する」契約形態であるため、成果物が明確であるものの方が請負には適しているでしょう。

尚、成果物完成までの工程や作業については発注企業は原則関与できないため、選んだ請負会社によっては、完成品が希望したものに仕上がらないリスクがあるでしょう。

請負契約で仕事を依頼する場合、仕事がどのような質に仕上がるかは請負先や請負会社によって変わってきてしまいます。ですから、委託側の企業にとっては「会社選び」が重要なポイントになってきます。

2、受託側のデメメリット
逆に受託側としては、成果にフォーカスした契約であることが不利に働くこともあります。あくまで成果物の完成が重要で特に現場での指揮命令が不要であれば、請負を選択するとよいでしょう。

ただし、完成品に不備がみられる際は報酬が支払われませんので、委託側と受託側でトラブルに発展してしまうケースも存在します。

現場において、直接的な指揮命令が必要な業務であれば、指揮命令責任者が企業側にある派遣を活用することが適しているでしょう。

■瑕疵担保責任から契約不適合責任へ
請負契約はすでに存在する製品をやり取りする売買契約と違い、成果物をこれから作ったり依頼に沿った仕事をこなしたりすることになります。

売買契約ほど頻繁に締結される契約ではありませんが、内容が複雑になりがちなので、成果物のクオリティや仕事の内容を巡ってトラブルが起こることも珍しくありません。

そうした請負契約特有のリスクがあることから、改正前の民法では請負人に対して、売買契約の場合とは異なる特別な責任「瑕疵(かし)担保責任(引き渡された目的物に欠陥がある場合、請負人が依頼者に対して負う責任)」が定められていました。(改正前民法634条、635条ほか)

しかし、改正民法ではこれが廃止され、新たに「契約不適合責任」が定められました。

売買契約に関する民法の規定を、その他の有償契約にも準用する規定です。

■契約不適合責任とは?
契約不適合責任とは、目的物が契約内容に適合しないことに対する責任を指します。

民法559条によって、成果物が契約内容に適合しない場合は、請負人の契約不適合として債務不履行と捉えられ、債務不履行の一般規定が適用されることとなります。

契約不適合になった場合、依頼者は次の4つの解決策のうちいずれかを実行できます。(民法562条、563条)

・追完請求(目的物の不十分な部分を是正するよう求めること)
・代金減額請求(追完請求をしても解決しない場合、代金の減額を求めること)
・損害賠償請求(発注者に帰責事由がなく、受注側の帰責事由がある場合のみ)
・契約解除

従来発注者には「契約解除」や「損害賠償請求」の権利がありましたが、今回の改正で新たに「追完請求」「代金減額請求」が選択肢に加わりました。

改正以前は契約解除に関して、受注側の「責めに帰す事由(帰責性)」がある場合しか請求できませんでしたが、改正後はこの要件が外されました。

たとえ重大な契約不適合がなくても、受注側に損害を賠償すれば契約解除を請求できます。(民法651条第1項)

■まとめ
請負契約とは、「業務受注者が、委託された業務を完成させることを約束し、業務発注者は完成された仕事の結果に対して報酬を支払う契約」のことです。

請負は、業務をアウトソーシングする際に使われる契約の一つになります。仕事を依頼する企業サイドは、請負契約を活用することで、人材採用にかかる時間や人件費といったコストの削減も期待できます。

もし仮に完成された成果物にミスや欠陥が見つかった場合には、請負人は仕事の修繕をしたり、場合によっては損害賠償を払わなくてはいけません。

請負契約において業務の請負人(受注者)は、仕事の完成に対して結果責任を負っています。

仕事を依頼する企業は、請負をする側が成果物を完成させることを約束しているため、完成までの作業工程や従業員の管理に時間を割くこともありません。

しかし、委任契約や人材派遣など、他の契約形態との違いや請負の正しい仕組みを理解していないと、法的なトラブルや無意識のうちに偽装請負となってしまう可能性もあります。

委託側と受託側とのトラブルが起きないよう、また、法令違反と判断されないよう、双方合意した適法な内容を契約書に記載し、請負を効果的に活用しましょう。

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本田季伸のプロフィール

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