現在、政府が主導する「働き方改革」の影響や、採用難が続いているという事情、リモートワークによる就業規則の改正、手続き書類のやり取りが増加しています。
また、賃金体系を見直したり、助成金を活用することで人材の定着率を向上させようという企業が多くなったことで、現在、社労士に相談するシーンが増えています。
社労士と顧問契約を締結し、顧問社労士として人事領域の仕事のアウトソーシングを依頼したい企業も多いです。
その際、顧問社労士へ依頼可能な業務内容や社労士との顧問契約の相場費用が分からないと検討することが難しくなります。
そこで今回、顧問社労士とは?社労士の役割と報酬の相場・活用するメリットについて解説します。
■顧問社労士とは?
顧問社労士とは、社会保険労務士として企業が活動していく上で欠かせない、雇用や労働にまつわる問題を広く取り扱うプロ人材を指します。
社労士は、労務・社会保険を専門としたコンサルタントであり、国家資格者です。企業経営に必要となる3要素である「ヒト」「カネ」「モノ」のうちの、「ヒト」の問題に関するエキスパートとしてアドバイスや実行支援を行います。
法令と人事制度の両面から助言を行い、労務管理の実務運用と従業員の力を引き出す職場環境づくりを支援します。
社労士「社会保険労務士」は、企業が人材を採用してから、その被雇用者が退職して無事に年金を受給するまで、至るところに関わります。
■顧問社労士が必要な理由
従業員を採用すると、企業は従業員の労働保険や社会保険に関する手続きをはじめます。その手続き業務を代行するのが社労士です。
顧問社労士は、法律により、労働・社会保険諸法令に基づく書類作成、届出等を受託することもできます。
社会保険労務士(顧問社労士)は、社会保険労務士法に基づき、毎年一回、厚生労働大臣が実 施する社会保険労務士試験に合格し、かつ、2年以上の実務経験のある専門家で、社会保険労務士名簿に登録された者をいいます。
社会保険労務士制度は、企業の需要に応え、労働社会保険関係の法令に精通し、 適切な労務管理その他労働社会保険に関する指導を行い得る専門家の制度です。
この制度は、労働・社会保険に関する法令の円滑な実施を図り、事業の健全な発達 と労働者たちの福祉の向上を目的とした社会保険労務士法により定められています。
■顧問社労士「社会保険労務士」に委託する4つのメリット
経営者が事業活動を行っていく中で、様々な課題に直面します。職場のトラブル、事業の拡大・縮小、労災事故、従業員の育児・介護休職など、どのように対処すべきか悩んでしまうこともあります。
そのため、外部専門家である顧問社労士が必要とされています。
1、企業経営に専念
顧問社労士がいればすぐに相談し、解決策を一緒に考えることができます。手続委託もしていれば、必要な事務作業も迅速に処理できます。
事業主は、労働・社会保険の複雑な手続きから解放され、経費の削減に繋がります。
顧問社労士の役割としては、労働基準法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、 厚生年金保険法、国民年金法等に基づく申請や届出 休業補償、出産育児一時金、出産手当金、傷病手当 金などの請求 労働保険、社会保険の加入・脱退、各種給付金・助成金などの請求を行います。
2、事務手続きの改善
顧問社労士は、行政機関等に提出する申請書・届出書・報告書もスピーディかつ正確に作成します。
社労士との顧問契約は、定額制のシェアサービスと捉えることもできます。社内で直接専任者を雇用したり、育成するよりも少ない投資で、専門スキルを必要な範囲で利用することができます。
労働・社会保険諸法令で義務付けられた書類の作成、行政機関への届出などの事務作業を、会社に代わって遂行します。
顧問社労士の業務内容としては、就業規則、賃金・退職金規程、労働者名簿、賃金台帳 などの作成にも関わります。
3、適切なアドバイス
経営者の方からの相談に応じ、疑問や不安に対して知見を活かしたアドバイスを行います。
社会保険労務士がいれば、それぞれの課題や相談内容に適した指導が受けられます。
顧問社労士は、賃金、退職金、労働時間、福利厚生、年金、採用、人事、賞与、解雇、定年、教育訓練、能力開発、安全衛生管理、個別労働関係紛争の事前防止や解決、紛争調整委員会におけるあっせん代理、労務診断などに関するアドバイスを行います。
4、経営の円滑化
顧問社労士は、社内や業界のしがらみがない外部専門家だからこそ、客観的な立場から指摘できることもあります。
知見を豊富に持つ社労士がいることで、内部からは、気付き難い課題点が見えることもあります。
社労士業務の内製化すると、一見外に費用が出ていきませんが、実際には社内リソースの貴重な時間と労力を消費します。
外部委託費と社内の労力を比べたとき、後者の利用価値はプライスレスです。より有意義なことに振り向けることで、外部委託費用の数倍の価値を生む可能性があります。
社会保険労務士が持つ法令改正や労務管理全般に関する最新情報により、事業所は有利な各種給付金・助成金が利用できます。
■顧問社労士の仕事内容
インターネットの普及により誰でも知識武装をし易くなっており、なにかあればすぐにSNS等で情報が拡散されてしまう時代です。
会社を守るためのリスク対策としても、連携できる社労士がいることは安心に繋がります。
1、年度更新・算定基礎など
顧問社労士は、労働社会保険の複雑で多岐にわたるさまざまな事務手続きを円滑に処理します。
・労働社会保険の適用
・労働保険の年度更新
・社会保険の算定基礎
・各種給付金、奨励金の申請
・就業規則の作成・変更
2、労働安全衛生
労働者の安全管理、健康の保持増進を確保するのは、事業者の責務になります。
顧問社労士は、労働災害の防止、従業員への安全衛生教育等を通じ、快適な職場環境の実現を支援します。
・安全衛生管理
・安全衛生教育
・就業環境の改善
3、労使関係
解雇・賃金不払・リストラ等労使間のトラブルが急増しています。
顧問社労士は、個別労働紛争トラブルの事前防止から解決までのご相談に応じることも可能です。
・個別労働関係紛争の事前防止や解決
・紛争調整委員会におけるあっせん代理
・労務診断
・雇用・人事・賃金・労働時間の相談
・給与計算・賃金台帳の調製
■社労士の顧問契約の相場の算出方法
顧問社労士の費用算出方法は、「旧報酬基準」が元になっているケースが多々あります。現在もその基準を元とする事務所が少なくないため、「報酬基準」とは何かを説明します。
【社労士との顧問契約の相場】
以前は、社会保険労務士の報酬は「報酬基準」というものに則って定められていました。
1.全国社会保険労務士会連合会が「報酬基準」を定める。
2.その報酬基準を基に各都道府県の社会保険労務士会が「報酬の基準額」を決定する。
3.どの社会保険労務士事務所も、「基準額」に則り各種報酬を定める。
という設定方法でした。しかし、2003年の社会保険労務士法改正により、「報酬基準」は廃止され、現在はそれぞれの社会保険労務士事務所で自由に報酬を設定できるようになっています。
■社労士の顧問契約の相場の例
現在の社労士の顧問契約の相場を見てみましょう。
【顧問報酬の費用相場】
1人~4人 :2万円~
5人~10人 :2万5000円~
11人~20人:3万5000円~
21人~30人:4万5000円~
31人~50人:6万円~
【依頼業務別の社労士の顧問契約の相場】
社労士に依頼する場合は、スポットで依頼するケースもあります。また、通常の依頼に加えて別途依頼したい業務が発生することもあるでしょう。
ここでは依頼業務別に、需要の多い項目の社労士との顧問契約の相場を見てみましょう。
1、就業規則作成の相場:15万円~20万円程度
※顧問契約で割引あり
2、助成金申請の相場:助成金の10~25%
※成功報酬手数料
※着手金がある場合もあり
※顧問契約で割引あり
3、給与計算代行の相場:2万円~
※人数による従量課金がプラスされる
※顧問契約で割引あり
■顧問社労士による就業規則作成
社労士の顧問契約を行い就業規則作成の相場は以下になります、
1、新規作成する場合:~20万円程度
就業規則の新規作成といっても、綿密なコンサルティング・社内分析から始めた場合、50万円程度になる場合もあるようです。
※雇用契約で割引あり
2、コンサルティング・社内分析をして新規作成する場合:50万円程度
既に就業規則があり一部を変更したいという場合には当然費用が安くなります。
また、顧問契約を結んでいるのかどうかでも費用は左右されます。
・顧問契約を結んでいるクライアントの場合:20万円
・就業規則作成のみのスポット依頼の場合:25万円
※顧問契約を結んでいる方がディスカウントされることが少なくありません。
■顧問社労士による助成金申請
助成金の申請代行手続は、顧問先の会社に限定している社労士が多いです。社労士の顧問契約を行い助成金申請の相場は以下になります、
【社労士への助成金申請の相場】
成果報酬制の場合には、助成額に対して~25%程度になります。
※助成金申請は成功報酬制であることが多く、助成額の~25%ほどが費用相場です。
着手金を設定している場合には、ミニマムチャージが設定されている場合もあります。
※着手金の費用相場:3~10万円程度
着手金として3~10万円ほど発生する場合もあるほか、「成功報酬が5万円以下になる場合でも、一律で5万円とする」といった具合で、ミニマムチャージが設定されている社会保険労務士事務所もあります。
また、顧問契約を結んでいるクライアントであれば割引される場合が多いようです。
■顧問社労士による給与計算代行
給与計算はミスの許されない業務であり、非常に手間のかかるものです。労働基準法や社会保険などに関する知識も必要になるため、プロの手に任せると安心でしょう。
【給与計算代行の相場】
・基本料金+従業員数による従量課金制
・基本料金:3万円程度
・従量課金:従業員1人当たり500円~600円程度
※1人◯円ではなく、10人までは3万円、15人までは3万5,000円のような設定もあります。
月次の給与計算は12月の年末調整・支払調書の作成にも関わってきますので、月次の給与計算代行を依頼する場合、年末調整業務も依頼するケースが多いようです。
■顧問社労士を活用する際のポイント
労働保険も社会保険も、一部の職種や規模の小さな職場を除いて加入の義務があります。
加入の義務がない職場でも、両保険の有無は、求職者が就職・転職活動で企業を選択する際の重要な要素となっているため、従業員を集めたい場合には、事実上加入は必須ともいえます。
しかし、労働保険や社会保険の制度は複雑で、手続きの書類作成にはかなりの時間を要するうえ、年度更新や算定基礎業務には専門的な知識も必要です。
申告額に誤りがあれば、追徴金などを課される場合もあります。
また、手続き自体は本業の増益に直結しないため、できる限り労力をかけたくないと考える経営者は少なくありません。
このような作業を専門知識をもとに代行し、企業が手続きにかける時間や人件費を大幅に削減させるのが社労士なのです。
■まとめ
顧問社労士とは、企業と顧問契約を結び、労働や社会保険に関する法律と人事・労務管理を専門とする職種で国家資格を持つプロ人材を指します。
従業員の雇用や退職で発生する社会保険の手続きや、職場で発生するさまざまな労働問題のコンサルティングを行います。
採用した従業員が働きはじめてからの人事・労務管理においても、社労士が関わる場面はあります。
就業規則の作成・見直しや、賃金制度の構築に関するアドバイスなど、人事・労務に関するコンサルティングを通じて良好な労使関係の構築を手助けし、企業経営をサポートすることも、社労士の業務のひとつになります。
顧問社労士というと、本業とは直接的な関係のないバックオフィス業務であり、そこに多くの資源を投入することは、経営を圧迫しかねません。
しかし、本業を担う人材の確保・育成、資金の持続的かつ効率的な配分ができてこそ事業が成立し、永続的に成長できるのです。
安全衛生やコンプライアンスの確保も、企業の社会的責任として欠くことのできない要素になると言えます。
「リーダーは、専門家をファシリテートするだけではなく、複数の異なる知識分野を統合する。」
<ピーター・ドラッカー>
■最後に
顧問社労士による人事労務のサポートは、まさに企業の基幹的な役割を果たしているとも言えますが、労働法令を正しく理解し、実務対応していくためには専門的なスキルが必要となります。
社長が兼務したり、社内で専門要員を確保することは容易なことではありません。
日本最大級の顧問契約マッチングサイト「KENJINS」では、就業規則の作成や助成金の申請など、社会保険労務士(社労士)をタッグを組み、支援を行うケースもあります。
顧問社労士の求人は事業会社では、人事部や総務部が正社員として有資格者を募集するケース多く、法務部やコンサルティング会社などでの募集もあるようです。
ただし、多くの場合、社労士の資格は歓迎要件にとどまり、各部門での実務経験が必須要件となるようです。その場合、有資格者は資格手当で優遇されるケースもあります。
社労士事務所でも、総務や人事経験を求める会社が多いですが、フリーランスの社労士として顧問先の開拓にお困りの際には、KENJINSに顧問として登録した上でエージェントに相談してみると良いでしょう。
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