顧問契約書とは?フリーランスへの単発依頼と顧問契約の違い

投稿日: 作成者: KENJINS運営会社社長 カテゴリー: プロ活用方法   パーマリンク

高齢化社会を迎え、団塊の世代のビジネスマンが定年退職を迎える人が増えてゆく中で、人生100年時代ではフリーランスの顧問という新しい働き方に注目が集まっています。

大手企業の出身者などが、長年培ってきた知識や経験、人脈、技術、スキルを見込まれて「我が社の顧問になって欲しい」と依頼されることがあります。

今回、顧問契約書とは何か、顧問への単発依頼と顧問契約の違いについて解説します。

■顧問契約書とは?
顧問契約書とは、経営全般の幅広い知識や特定の業界や分野での経験を活かし、スキルや判断能力を有したプロ人材から、専門的な相談や特定のアドバイスや実行支援を受ける際に必要な契約書を指します。

プロ人材のその能力を企業が抱えている経営課題の解決に活用することを目的に締結される業務委託契約のことになります。

一般的に企業が顧問やコンサルタント、プロ人材に経営相談や実行支援を依頼する方法には、単発で経営相談や実行支援を行う「スポット」型の経営相談と、長期的な「顧問契約」型の顧問による経営相談や実行支援の二つがあります。

また、スポットや月額の顧問報酬以外にタイムチャージで顧問料を支払うことでアドバイスを貰うこともあります。

顧問契約書の内容については様々なものがあります。

例えば、顧問の人脈を活用した営業支援ならば、月額顧問料を支払うケースやアポイント報酬型、売上成果報酬型といった複数の報酬制度があります。

その中でアドバイスや相談だけが対象になるのか、営業支援ならアポイントの取得から初回の商談まで同席して貰えるのかなど、企業の課題や契約内容によって大きく異なります。

■顧問契約書を結ぶ目的
顧問契約書は典型契約ではないので、双方が内容をしっかり確認する必要があります。

業務内容や報酬が発生する条件、問題が生じた場合の対応方法や責任の所在、損害賠償など取り決めることが多いため、それらのすべてについて双方に意思の合致があったことを認めるために顧問契約書を結びます。

その際の意思合致の証拠として顧問契約書を作成します。

口頭で交わした顧問契約書にも効力はありますが、トラブルが発生した時に「言った」「言わない」の水掛け論になることを避けたり、訴訟になった際の証拠としたりするために契約書を交わす必要があります。

■顧問契約書を締結する対象
顧問契約書を締結して顧問になるというと大手企業を定年退職したOB人材やシニアのみが対象になると思われちですが、30代や40代のプロ人材も含まれます。

ですので、年齢や業界を問わず、特定分野の専門家やプロ人材が持つ知識、経験、人脈やスキルを活かして、企業に対して経営や技術的な指導だけでなくサポートを行うための業務委託契約のことを指します。

顧問契約書と言うと、税理士や弁護士といった士業のためのものというイメージをお持ちの方も多いかもしれません。

しかし、現在、スタートアップにインターネット領域やプロダクトの開発分野で長年経験を積んできたプロフェッショナルが、顧問契約書をベースに専門的な技術を活かし、フリーランスの外部顧問や副業として技術顧問という形でジョインすることが増えています。

■スポットの顧問契約書とは?
スポット型の顧問契約書の場合、特定の業界や分野の知見が足りない際に、特定の分野に精通した顧問に相談したいテーマに合わせて顧問と単発で顧問契約を行い一度限りのスポットでインタビューやアドバイスを求めるという方法です。

スポット型の経営相談は、「ある特定のケースに限って顧問に相談したい=顧問に相談したいケースは他にない」というように、会社から顧問に相談したい内容が限定されて、かつ明確な場合に適している顧問相談の方法です。

ですので、スポットコンサルティングと呼ばれることもあります。

多くの経営課題を持つスタートアップ企業や中小企業の場合には、顧問に相談したい経営課題や明確になっており、そのテーマが限定されているという場合は意外と少ないものです。

むしろ、「事業計画だけをちょっとだけ見てほしい」からスタートした場合や「新規事業立上げに関して参考意見を聞きたいだけ」と思っていたが、顧問の知見や人間性を知り意気投合し、ビジネスの課題解決に必要なプロジェクトが五月雨的に出てきたという起業家や経営者が多いと思います。

このように、会社から顧問に相談したい内容が特定の分野のみに限定されておらず、相談したい内容が経営戦略的な内容が多い場合に適しているのが、顧問契約書を締結した上で長期的な経営相談です。

顧問契約書をベースにした経営相談では、企業が毎月10万円など一定額の顧問料を顧問にあらかじめ支払い、その顧問料の範囲内である限り仕事の区別なく、顧問に経営全般を相談することができるアドバイザリー契約になります。

■顧問契約と雇用契約との違い
顧問契約は、企業などの委託者が自社の業務の一部を外部に委託する際に、受託者との間で締結する契約です。

業務委託時に業務内容や対価の支払方法、期日などの諸条件を記載したものが顧問契約書であり、作成後に署名捺印し、双方が1通ずつ保管します。

正社員として働く内部の従業員となる雇用契約とは全く別なものと区別されています。

雇用契約は依頼者が指示した労務を行うことで、依頼された側が報酬を得ることを約束する典型契約です(民法623条)。

依頼者側に指示管理の権限があり、労働内容や遂行方法に関する裁量権は雇用される側にはありません。使用者と労働者という主従関係が存在するのが雇用契約の特徴です。

一方、顧問契約書は、委託者と受託者の立場がそれぞれ独立しており、対等です。受託者は委託者の指示によらず、自己の裁量で業務を行えます。

なお、顧問契約書を締結する相手は、必ずしも専門的な技術や知見を持った1人のみであるとは限りらず、複数人でプロジェクトに関与することもあります。

ですので、大手コンサルティング会社のように予め合意した着手金を支払い、会社としてプロジェクトチームを組み、アドバイザリー契約を締結することもあります。

■顧問契約書を締結するメリット
顧問契約書に基づく顧問による経営相談は、料金がスポット型の顧問相談に比べて割安になるというメリットがあります。

なぜなら、スポット型の顧問相談やスポットコンサルティングの場合、タイムチャージになるからです。

顧問との相談に時間が掛かり、顧問による作業量が増えれば増えるだけ、時給に近い形で会社が顧問に支払う報酬が加算されますので、想定していた以上に時間が経過すると、以外と割高になることもあります。

例えば、スポットコンサル型の経営相談に基づいて顧問に事業計画書の作成サポートを依頼する場合には、「顧問との経営相談に要した時間」でタイムチャージされます。

企業から顧問に対する契約の趣旨の説明後に、「顧問が書類の作成や修正に要した時間」に応じてタイムチャージで掛かる報酬体系になります。

経営相談料が1時間だとしても、顧問が提案書の作成に3時間を要したら、1時間+3時間×タイムチャージ料として15分あたり1万円が発生します。

これに対して、顧問契約書を締結した顧問による経営相談の場合、事前に支払った顧問料の範囲内であれば、自由に何度でも顧問に経営相談をすることができます。

たとえば、毎月10万円の顧問料を支払った場合には、毎月4時間までは自由に何度でも顧問に経営相談をすることができます。

もし、この4時間すべてを「スポット」型の経営相談で行おうとすれば、4時間×タイムチャージ料(15分あたり1万円)=16万8千円を支払わなければなりません。

また、スポット型の経営相談を10万円の額の範囲に納めようとしたら、10万円÷タイムチャージ料になりますので、15分あたり1万円=2時間半しか相談することはできません。

■顧問契約書を締結した方が良い9つの理由
顧問側も一度や二度アドバイスを求められるくらいであれば、顧問契約を結ぶ必要はないと思われるかも知れません。

1、企業と顧問のお互いがWIN WINに繋がる。
長年にわたって研究をしてきた知識や経験に基づくアドバイスを度々求められた時には、無料で答え続けることはボランティア活動になるため、仕事を引き受ける顧問のモチベーションが極端に下がります。

そのため、会社の成長に必要だと思えるプロ人材とは、顧問契約を結んでアドバイスを支払うようにした方がお互いのためになります。

また、今まで培ってきた技術を若手スタッフに伝授してほしいと言われたときにも、技術顧問という形で入って長期的な指導を行ったほうが効果的だと考えられます。

2、いつでも相談できる
スポット型の経営相談の場合、 あるいは初めて顧問に経営相談をする場合には、会社は、自社に最適なコンサルタントを探し出し、コンサルタント事務所に電話やメールをし、経営相談やオンライン会議の予約をしなければなりません。

その結果、コンサルタントの調整がつかない場合には、電話やメールをしてから経営相談が行われるまでに、1週間くらい空いてしまうこともあります。しかし、それでは、その1週間のうちに、会社が経営相談しようと考えていた危機やリスクが拡大してしまうということもあります。

これに対して、顧問契約書を結んでいる場合、会社は、オンライン会議という形で経営相談を行わなくても、いつでも、顧問に電話やメールで相談することができます。

「顧問に相談したいことができたから、ちょっとメールしてみよう」「顧問の意見を、ちょっと電話で聞いてみよう」と思えば、いつでも相談できるのです。

3、誰でも相談できる
スポット型の経営相談の場合、コンサルタントに経営相談をするためには、コンサルタントに相談に行くこと、コンサルタントに支払う相談料などについて社内での稟議や決裁を経なければなりません。

また、コンサルタントに経営相談に行くためには、社内の法務担当者が同行しなければならないといった会社もあります。そのため、経営相談するというだけでも、多くの手間や時間がかかってしまいます。

しかし、顧問契約書を結んでいる場合には、会社から顧問に対して毎月顧問料という形で経営相談料が事前に支払われているため、経営相談をするたびに、そのような社内稟議・決裁を経る必要はありません。

また、顧問への経営相談も、電話やメールだけで簡単に済ませることが可能です。

さらに、経理担当者が不在であったとしても、会社の中の誰でもが経営相談をすることができます。そのため、会社としては、社内に気になる危機やリスクが発生したときに、誰でも、顧問の経営相談を受けることができます。

「誰でも相談できる」ことも、危機管理・リスクマネジメントのうえで、もっとも重要なポイントの一つです。

4、気軽に相談できる
よく、「顧問は敷居が高い」ということが言われます。その敷居の高さゆえに、会社としては、顧問に「ちょっと意見を聞いてみたい」「専門家として相談にのってほしい」と思うことはありませんか?

「相談するほどの重要なケースではないし、なんとか自分だけで解決しよう」と考えて、顧問への相談を躊躇してしまう。そんなことがあるのではないでしょうか。

しかし、顧問契約書を結んでいる場合には、顧問料の範囲内であれば、自由に、何度でも、顧問に相談することができます。

「ちょっと顧問にアドバイス欲しい事柄がある」ということや、「提携先に出すアナウンス文書の文面について、専門家としての意見を聞きたい」ということまで、自由に相談することができます。

顧問への相談内容がそれほど大きなプロジェクトである必要もありません。 経営問題かどうかがわかっている必要もありません。そのため、顧問と顧問契約を結ぶと、俄然、「顧問への相談に対する敷居は低く」なります。

5、会社の状況を理解してもらえる
「スポット」型のコンサルティング相談の場合、会社とコンサルタントとが初対面のことがあります。 また、コンサルタントが会社の内情をよく知らないことがあります。

そのため、会社は、経営相談を行う前に、毎回コンサルタントに対して、会社の概要や業務内容の案内から始めなければなりません。

しかし、顧問契約書を結んでいる場合には、日々の経営相談を通じて、会社と顧問とが相互をよく知ることになり、両者の距離は縮まります。

その結果、顧問は会社の内情をよく知るようになるため、会社は顧問からその会社の実情に応じたアドバイスやコンサルティングを受けることができるようになります。

6、素早い対応を期待できる
会社が「いつでも」「誰でも」「気軽に」顧問に相談することができ、また、「顧問が会社の実情にそったアドバイスをできるようになる」という結果、会社が顧問に経営相談した場合には、顧問による素早いレスポンス(応答)を期待することができます。

会社経営者が経営判断をしていく中で「顧問にちょっと相談したい」と考える状況や、担当者が「顧問の意見を確認したい」と考える状況は、顧問の素早いレスポンスを求めている場合がほとんどだと思います。

そのような場合に、顧問からの素早いレスポンスが得られることは、日々の企業経営にとって大きなメリットになります。

顧問から素早いレスポンスを得られることは、会社にとっては、目の前に起きている(起きつつある)危機やリスクを早急に管理することができることを意味します。

7、社外に対する信頼や権威を得られる
会社が取引先と交渉する場合や取引先との紛争に巻き込まれた場合に、経営者や担当者が「私は●●と思う」と自分の考えを取引先に説明するのと、「顧問に意見を聞いていた」「顧問によると●●だということだ」と顧問の意見として対外的に説明するのとでは、取引先に与える信頼感が異なります。

「顧問に聞いてきた」というだけで、あなたの会社は、取引先から「この会社は顧問がいるのか」「顧問が専門家としてそういっているなら仕方がない」と信頼されることになるのです。

8、社外との問題解決がしやすくなる
顧問に「いつでも」「誰でも」「気軽に」相談することができる結果、会社は、取引先と交渉しなければならないケースに直面した場合や、取引先とのトラウルに巻き込まれた場合に、顧問からのアドバイスを受けながら、課題解決に望むことができます。

経営者が問題解決の当事者となって周りが見えないような状況に陥った場合でも、顧問が、問題の内容を第三者としての立場から客観的に見つめ、的確なアドバイスをすることで、当事者ではできなかった冷静な解決ができるようになります。

危機管理やリスクマネジメントにおいて、最も重要なのは、当該会社以外の第三者が見たときに、その交渉や紛争解決が的はずれではないといえることです。

9、人件費コストを削減できる
マネジメントという概念が浸透してきたこともあり、大手企業、特に上場企業では、人材採用を強化しています。一方で、中小企業の場合、人材採用に力を入れる余裕がないという企業が多いのではないかと思います。

そのため、中小企業では、社内で問題に直面したときに、専門の部署の担当者が問題を解決することは難しく、他の部署の担当者が他の仕事と掛け持ちで問題を解決するしかありません。

しかし、顧問契約書を結んでいる場合、会社は、社内の経営相談を、一括して、顧問に相談できるようになります。これにより、人材の採用や人材育成費用やコストを御幅に削減できます。

■顧問契約書する際の2つの注意点
顧問契約書をする際は、気をつけた方がよいポイントがあります。ここでは2つ紹介しましょう。

1、対応範囲の明確化
顧問契約書では、あらかじめ顧問として依頼したい仕事の範囲を定めておくとトラブルを防ぎやすいです。顧問契約書を結ぶ際は、営業の分野など何か特定の分野について協力を求めることになります。

企業側からすれば、「営業の専門家だから営業のことは何でも対応して貰えるだろう」というつもりでいたとしても、実際に営業に関する業務の種類はさまざまです。

営業顧問からすれば、人脈コネクションを活用した大手企業の役員クラスとアポイント業務だけを想定していたのに、営業人材の育成は業務範疇外になるケースが多いです。

営業マンの育成に必要な企業研修対応まで対応して欲しいと言われても急な対応は簡単ではありません。あらかじめ依頼の範囲と、それに見合った報酬を定めておきましょう。

2、業務責任の明確化
顧問の責任範囲についても規定しておきましょう。企業側は、自社にない知識や経験を持ったスペシャリストに報酬を支払ってまでアドバイスを求めるため、成果についての保険として、顧問にも一定の責任を負って欲しいと考えるのは不自然ではありません。

一方で、顧問は相談を受けたり助言を与えたりするだけでも十分価値のある仕事と言えますし、なおかつ助言の結果として企業の業績が悪化したとしてもそれは最終的に判断した企業側の責任だとする考えもあります。

このように意見が分かれやすいポイントであるため、責任の所在はあらかじめはっきりしておくのが得策です。

■まとめ
顧問とは本来、何らかのスペシャリストという立場から、企業に対して知見や有益なアドバイスを与えて企業活動に貢献するという役職です。しかし、顧問は会社法に規定がなく、その役割は企業によって大きく異なります。

特定のテーマに詳しくない社内の担当者が直面した問題について調べている間に、顧問に相談して回答を得てしまえば、時間の節約にもなります。企業は、顧問料の範囲で顧問に相談し、アドバイスを得ることで、人材育成にかかるコストや時間を節約できるのです。

顧問は、経営の課題解決の専門家です。知識や経験が中途半端な社内の担当者が間違った判断をするのであれば、社外の顧問に経営の専門家としての意見を聞いた方が確実で安心です。

顧問がいることは、経営に照らした判断を誤らないという意味でも、危機管理・リスクマネジメントのもっとも重要なポイントの一つです。

顧問がいれば、従業員や経営陣だけでは対応が困難な問題について随時適切なサポートが受けられるため、企業にとっては活用するメリットは数多くあります。

顧問の強みを引き出すには、役割の明確化や顧問の選任プロセスの透明化が重要です。顧問契約書の作成のポイントを理解して、効果的に活用しましょう。

企業の円滑な経営にとって、経営のプロである専門家との顧問契約書は、企業の利益追求と危機管理の双方で、必要不可欠だといっても過言ではないでしょう。

顧問契約書を検討する際には、自社が専門家に何を求めるのか、利用する頻度や費用、各専門家の業務分野、自社ビジネスへの理解など、あらゆる要素を総合的に考慮して、自社に見合った顧問紹介のエージェントを選ぶことが重要です。

「知識労働者は生計の資だけの仕事では満足できない。彼らの意欲と自負は、知識人としての専門家のものである。彼らは、知識をもって何事かを成し遂げることを欲する。したがって知識労働者には挑戦の機会を与えることが不可欠である。」

<ピーター・ドラッカー>

■最後に
日本最大級の顧問契約マッチングサイト「KENJINS」は、インターネット上で「顧問として活動したい専門家」と「社内では解決できない課題を抱えている企業」をマッチングする課題解決サービスです。

企業様ご自身とエージェントを介して、顧問やプロ人材の経験やノウハウを確認しながら、希望する人材を探し出すことができます。登録している顧問は総勢5,000人以上。年代は30代から60代以上までと多岐にわたります。

特に50歳以上の割合が全体の約50%を占め、大手企業や業界のトップ企業のOB、上場企業出身者は約80%になります。

「KENJINS」は、豊富な知識や経験に基づいて的確な助言や課題解決サポートを可能にするべく、2012年から10年近く顧問紹介業界のパイオニアとして、中間マージンの搾取が横行している顧問紹介のエージェント業界で唯一、「顧問報酬100%」で顧問契約マッチングサービスを展開しています。

リモートワークが普及した今、東京以外の企業様でも、オンライン会議や電話やメールが主な相談が可能になったため、日本及び海外在中の方でもプロ人材として、顧問契約書を締結し顧問としての職務を遂行頂くことが可能です。

現在、フリーランスの顧問として複数のベンチャー企業の顧問として活躍したい方だけでなく、長年勤務した会社に在籍しながら副業として顧問をする人も増えています。

顧問としての活動に少しでも興味を持たれた方は、是非、日本最大級の顧問契約マッチングサイト「KENJINS」にお気軽に顧問登録してください。

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本田季伸のプロフィール

Avatar photo 連続起業家/著者/人脈コネクター/「顧問のチカラ」アンバサダー/プライドワークス株式会社 代表取締役社長。 2013年に日本最大級の顧問契約マッチングサイト「KENJINS」を開設。プラットフォームを武器に顧問紹介業界で横行している顧問料のピンハネの撲滅を推進。「顧問報酬100%」「顧問料の中間マージン無し」をスローガンに、顧問紹介業界に創造的破壊を起こし、「人数無制限型」や「成果報酬型」で、「プロ顧問」紹介サービスを提供。特に「営業顧問」の太い人脈を借りた大手企業の役員クラスとの「トップダウン営業」に定評がある。

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