副業禁止の法的根拠はあるのか?副業解禁で規制が緩和したのか?

投稿日: 作成者: KENJINS運営会社社長 カテゴリー: 働き方改革   パーマリンク

現在、副業・兼業を希望する人は年々増加傾向にあります。副業・兼業を行う理由は、自分がやりたい仕事であること、スキルアップ、資格の活用、十分な収入の確保等さまざまです。

また、副業・兼業の形態も、正社員、パート・アルバイト、会社役員、起業による自営業主など副業によるワークススタイルは多様になっています。会社員の副業が就業規則で禁止されている場合、法的な拘束力はあるのでしょうか。

そこで今回、副業と就業規則、憲法や労働法など法律的な観点から関係性から解説します。

■副業禁止に法的拘束力はない
日本国憲法や付属するその他の法律において、会社員が副業をしてはならないという法律はありません。会社の就業規則に法的な拘束力はないのです。

実は、法律的な観点からいえば、たとえ会社の就業規則において副業が禁じられていたとしても、法的な拘束力はもちません。

現行の憲法および、その付属法(民法や商法など)においては、特に会社員の副業を禁ずる旨の条文は定められていないのです。むしろ、会社側が就業規則をはじめとして組織内の規定によってスタッフの副業を全面的に禁ずることが、法律上許されないという見方が大勢となっています。

むしろ企業へ属しているけれど、雇用契約によって決められた労務を提供する以外の時間は、自らの意思で自由に使えると保証されています。

■就業時間以外は基本的に何をしてもいいのが原則
企業のスタッフといえど一個人であることに変わりはなく、企業とは雇用契約によって決められた時間に労務を提供することになっているわけですから、それ以外の時間は一人ひとりが自らの意思で自由に使えるのが当たり前だからです。

多くの企業にとって、副業を禁止している根拠は就業規則によるものですが、スタッフのプライベートタイムにまで介入し、その時間の活動に制限を設けることは法律上許されないというのが法律的観点からの見方です。

これまで日本企業ではおおむね、副業は禁止されていましたが、政府の「働き方改革」に沿って今、就業規則を改正して「副業(複業・兼業)」を認める会社が増えています。当初は本業に支障が出ると否定的だった経団連も容認の方向に転換しました。

■労働関連法規における副業
また、労働基準法などの労働関連法規にも、特に副業に関する規定はありません。個人が同時に複数の企業と雇用契約を結ぶことや、会社員として働きながら個人事業主としてビジネスをすることに対する規制は、本来は存在しないということです。

■公務員も解禁される流れ
公務員の場合、国家公務員法の103条と104条により副業が禁止されています。

企業に勤めている一個人とは異なる国民全体の奉仕者であることから、副業は国家公務員法・地方公務員法によって禁止されています。もし公務員の方が副業をしたい場合は、上司の許可を得るなどの特別なアクションが必要になります。

しかし、背景にNPOや地域団体での人出不足がある今、2017年4月に神戸市が地域活動に従事するという一定の条件のもと副業を解禁したのを皮切りに、公務員も解禁される流れになりつつあるようです。

ただのアルバイトや金銭目的では許可が下りない可能性もありますが、地域の課題を解決したいなどの理由など、ボランティア副業をしたいという場合は、一度会社へ相談してみましょう。

■副業が禁止される5つの理由
副業解禁にあたり、一般的に会社で議論されるのは「情報漏洩」「競業避止」「利益相反」の3点です。副業NGの会社でこれから制度を作る場合にはこの点を踏まえて相談すると建設的に話が進むでしょう。

ちなみに、この3点については副業をしているかどうかに関係なく起こり得る問題だと考えていいでしょう。

このため、副業を承認している会社のいくつかは、副業を事前申請制にすることでリスク回避の対策としているようです。規定を作り、事前申請制度にすることで、副業社員本人が意識なく「情報漏洩」「競業避止」「利益相反」をしてしまうことを防ぎます。

法的に禁止されていないならば、就業規則に記しておく必要はないように思えるかもしれません。ですが、実際に『副業はNG』としている企業は多くあります。ではどのような場合に、副業禁止の就業規則が有効となるのでしょうか。

1、情報漏洩
プライバシー保護が声高に叫ばれている現代、情報漏洩にも多くの対策が練られているものです。

SNSへの動画アップに始まり、社内で得た情報を不特定多数の見るネットワーク上に書いてしまう行為など、多くの問題が付きまとう中で副業もその対象となることがあります。

社員は在職中に会社の不利益になる行為を行ってはならないと、法的に規制されています。

本業に関連する事業を副業として営んでいた人が、勤めていた企業から背信的行為を理由に解雇を言い渡された事件で、裁判所もそれを正当だと認めたケースもあります。

たとえば、本業の顧客に同じ商品やサービスを副業として提供したり、本業の取引先から仕入を行った場合、それが本業の会社への背信的行為とみなされる可能性が高くなります。

副業を営む場合は、できるだけ本業と同じ業種のものは避けるに越したことはないでしょう。どうしても事業領域が重なってしまう場合でも、本業の顧客や取引先と関わらないようにするのが無難です。

2、競業避止義務
競業避止義務とは、会社の事業に関するノウハウなどを利用して、会社の利益を害する虞れ(おそれ)があるものについて、それを制限するために定められたものです。

例えば、インターネット環境の設計、保守、管理を行う株式会社Aの取締役Bが、その会社のノウハウや営業秘密、顧客情報などを利用して、他の会社を設立し、その事業を営む場合などがあります。

同業他社に勤務したことで、本業の企業に損害を与えたとみなされるケースがあります。

本来はどんな企業で働いても問題はないのですが、競合の利益に貢献することによって本業の会社に間接的な損害を与えたと判断された事例があるようですので、本業と同じ業種の企業に副業で勤めるのもやめた方がよいでしょう。

3、利益相反取引
利益相反取引は、競業避止義務同様、会社と取締役個人が直接的または間接的に取引を行うことにより、会社の利益を犠牲にして、取締役自身または第三者の利益を図ることを防止するために定められています。

利益相反とは二者(会社と個人)の利益が衝突することを指します。

例えば、勤務する会社の営業活動で獲得した得意先を、自分が独立する時に引き連れて行ってしまうことでラブルになるケースは多いです。また、技術開発部門では、会社の設備機器を個人の研究に利用することも利益相反に該当することがあります。

しかし、明らかな不正や背任行為は別として、企業に所属する組織人としての活動と個人としての活動との間で、どこまでの行為が利益相反に該当するのかの基準は各社ともに明確にはなっていないケースが多いです。

4、社会的信用
端的に言えば、マルチ商材を扱っての詐欺行為や、反社会勢力と接点を持つ副業など、警察の厄介になるような副業を行えば当然懲戒の対象となるということです。

社会的信用を損なってしまうと、副業を辞めればよいだけでは収まりません。それを理由に解雇されることもありえますし、会社が不利益を被れば場合損害賠償を求められることもあります。

副業において犯罪行為を行ったり、反社会的な勢力と関わりをもった場合、それが理由で本業でも懲戒処分を受けることがあります。そういった人間が自社で働いていたとなれば、その企業の信用を大きく失墜されてしまうことは想像に難くありません。

これは常識的な話として、だれもが頷けるところでしょう。常識的・倫理的に考えて避けるべきだと思われる行動はとらないのが鉄則です。

5、本業への支障
副業が本業に支障をきたしてはならないというのは、労働契約上当然のことです。そもそも雇用契約を結んだ際に約束されているのは、労働者が労働力を提供するかわり、企業が賃金を支払うというものです。

つまり労働者は、賃金を払うに値する良質な労働力を提供する義務を負っており、本業に支障をきたすほど心身ともに疲弊した状態での出勤は契約違反となり、副業を禁止されてしまいます。

過去の判例において、本業に明らかな悪影響があるほどの長時間の副業が認められた場合、就業規則を根拠とした当該スタッフの懲戒解雇を有効としたケースがあります。

企業との雇用契約では、決められた勤務時間内に確実に価値のある労務を提供することが求められるわけですが、長時間の副業によって債務者(企業)への労働の誠実な提供に支障をきたす場合は、解雇判断も正当であると裁判所が認めたわけです。

逆に、本業の余暇を利用してアルバイトをするなど、本業に悪影響が認められないと判断された案件においては、裁判所は解雇の無効を言い渡したこともあります。

■取締役が副業する場合
取締役が副業するためには、副業が会社法の「競業避止義務」、「利益相反取引」に該当しないか注意する必要があります。取締役になると、その会社の運営で様々な権限を持つことができます。

本来であれば、これらの権限は会社や株主のために業務を円滑に行えるよう存在しているのですが、その権限を濫用して自分の利益のために会社経営できてしまうリスクもあります。

そこで、会社法では取締役が会社のために業務を忠実に行う義務があることを定め(会社法355条 取締役の忠実義務)、中でも「競業避止義務」と「利益相反取引」という2つの取引については、取締役に厳しい制限を定めています。

取締役が副業をする場合、「競業避止義務」と「利益相反取引」の制限に副業が該当していないかを確認して、これらに該当する場合は必要に応じて株主総会または取締役会において承認手続きなどを行う必要があります。

(競業避止義務、利益相反取引。会社法第356条第1項)。会社法に違反しないためにも、しっかりと学んでいきましょう。

■許容される副業・そうでない副業
就業規則を確認すると、「第三者に雇用されていなければOK」とする会社もあるので、まずは実際に就業規則を確認し、規則に則った形で副業を相談してみましょう。

また、一般的に株式投資・外貨投資・不動産投資は許容されているケースが多いです。これらは副業ではなく「投資」に分類されます。本業に支障が出ない範囲でしたら特に会社に許可を取る必要はないかもしれません。

さらに、副業がNGの会社でも本業に支障をきたさなければ特例として認められるケースもあります。例えば、本業に関係ない資格試験の監督やイベントでの講師業など。本業の情報漏洩の心配が少なく、労働日数も限られるためです。

会社の業績や風評に悪影響を及ぼす副業は、どんなに副業に寛容な会社であっても当然認められません。発覚した場合は、懲戒解雇を含む重い処分が下されることになるかもしれないのです。副業によって利益相反で会社に損害を与えないようにしましょう。

■就業規則ではどこに記載されているか
たとえ企業側が副業を禁止していたとしても、法律的な観点では副業は禁止されていませんから、絶対に副業ができないというわけではありません。

ただし、副業によって勤めている企業の信用を失墜させたり、直接的・間接的に損害を与えると、就業規則によって懲戒処分を受けてしまう可能性がありますから注意しましょう。

副業に関する禁止事項が就業規則ではどこに記載されているかを把握しておくことで、自分の会社がどのスタンスを取っているか分かります。ここでは、厚生労働省が公開している『モデル就業規則』を例に挙げ、副業についての規定を見てみたいと思います。

■モデル就業規則とは
「モデル就業規則」とは、企業が就業規則を作成、見直しをする際の参考になるよう厚生労働省が公開しているものですが、これまでの「労働者の遵守事項」における「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。」という規定を削除して、副業・兼業についての規定を新設しました。

具体的には、次のような規定が新設されており、事前に届出を行わせ、労務提供上の支障があるような場合のほか一定の場合には禁止または制限することができるとしています。

あくまで「モデル就業規則」であるため、企業はこのとおりにする義務はありませんが、この整理にならって、今後は副業・兼業を解禁していく企業が増えていくものと考えられます。

■モデル就業規則での記載例
就業規則がすべて企業の独断で作られてしまうと、労働者へ企業を強いる規則となってしまうかもしれません。そのため、抑止力として公開している面もあります。

モデル就業規則の中には副業と明確な提示はありませんが、第3章の服務規律を見ると、それに準ずることは記載があります。

まず6項で『許可なく他の会社等の業務に従事しないこと』との記載があり、具体的に副業についてしてはならないことと定めているのです。

加えて3項では『勤務中は職務に専念し、正当な理由なく勤務場所を離れないこと』とあり、仕事中に他の業務、つまり副業を行ってはならないと定められていますし、8項では社会的信用を失墜させてはならないという旨のことが記載されています。

■一般企業では服務規律の部分に多い
このモデル就業規則と同様に、一般企業でも就業規則の服務規律の部分に副業について記載があることが多いようです。モデル就業規則同様、暗に副業を禁止していることもあれば、副業を禁止すると文章化されていることもあります。

もし記載がない場合は副業が許可されていることもありますが、そもそも社員が副業をするという状況が想定されていないのかもしれません。記載がないからといって副業が禁止されていないのだと安心せず、念のため人事部や総務部に確認してみましょう。

■副業や兼業についての就業規則における対応パターン
1、完全禁止
文字どおり副業を完全に禁止しているパターンです。ただし、社員は就業規則を遵守する義務はあるものの、そもそも、勤務時間外に本業に支障がない範囲で行う副業については法的にも規制できないという問題もあります。

完全に禁止とされているのであれば、相談してみる余地はあります。

2、許可制(原則禁止)
最初にも触れましたが、厚生労働省の「モデル就業規則」が改定される前までは、副業について、「労働者の遵守事項」として「許可なく他の会社等の業務に従事しないこと。」とだけ規定されており、このように整理している企業が多いものと考えられます。

そのほかに、「会社の許可なく、他の会社の役員や社員になったり、または、営利を目的とする業務を行わないこと。」などとする企業も多いですが、いずれの場合も、許可を得れば副業を認める可能性を残しつつも、実態としては禁止の意味合いが強いと言えます。

3、届出制(原則許可)
改定後の「モデル就業規則」では、副業を始める前に事前に届出を行わせ、労務提供上の支障があるような場合のほか一定の場合には禁止または制限することができるという整理になりましたが、「モデル就業規則」の改定前からこの整理にしている会社も多くあります。

この場合には届出書にどのような副業をするのかを記入させられ、本業に影響がないのかなどについて審査されることが一般的です。

4、完全許可
就業規則に、副業について規定がない場合、あるいは、副業について特に届け出の必要なしなどとされている場合には、自由に副業を行うことができます。

しかしながら、副業によって欠勤や遅刻が増えたり、会社の情報を漏えいさせて損害を与えた場合には、懲戒事由に該当して処分される可能性もあります。この場合でも、本業に支障のない範囲で行わなければならないことに違いはありません。

■副業発覚による懲戒について
就業規則で副業禁止を定めてある場合は、法律的には拘束力がなくとも、ルールを守らない社員への対処がなされることもあります。上記で触れたような明らかな労働規定違反を犯している際は、勧告を超え懲戒となるケースもあるのです。

■記載なしの場合
副業禁止という規定が、事実上であれ明確であれ就業規則に記載されていない場合や、就業規則がそもそもないといった場合は、社員が副業をしたことによる懲戒処分はできません。ただ、副業に関連して重大な過失を犯したという場合なら話は変わってきます。

会社で行うべき仕事よりも副業を優先して社内の秩序を副業により故意に貶めたり、会社の重要な情報を副業先にリークしたりした場合、当該社員を懲戒処分対象にできます。

つまり、社内の規定に副業禁止と記載がないからといって、度を越えた副業が認められるわけではないのです。あくまでも本業に差し障りのない副業を選ぶようにしましょう。

■懲戒を受ける可能性のあるケース
就業規則で副業が禁止であると明確に定めがある場合、そのルールを破って副業を行った社員への懲戒処分が行われる可能性があります。ただ、すぐに解雇となるような、副業により罪を犯して警察に捕まった場合以外には、即解雇というケースはごく稀です。

会社側から副業をしていた社員へ懲戒を命じる場合、就業規則に根拠規定があることはもちろん、副業禁止規定に違反している明確な証拠があることや、懲戒処分の内容に妥当性があることも基準となります。

これらの事実を元に、当該社員へ注意勧告が行われます。採算の注意勧告に応じず副業を続けて仕事に支障をきたし続けた場合は、命令違反として懲戒を行い、さらに副業を辞めなければ今後懲戒解雇にする旨が伝えられる形になります。

■本業に支障が出ない範囲で可能なものを選ぶ
上述の判例でも、本業に支障が出ていると認められる場合は、就業規則を根拠として懲戒処分が認められる可能性が高くなります。したがって、安全に副業をするためには、本業に影響が出ない範囲で可能なものを選択するのが利口な判断といえます。

たとえ副業が自由に認められている企業であっても、そのために労務の提供が疎かになってしまえば、雇用契約の不履行として解雇されてしまう可能性もあります。いずれにしても、副業を営むならば、確実に本業と両立できるものを選んだり、本業に支障をきたさない体制を整えておくことが重要です。

■まとめ
副業を行いたい人にとって、就業規則は必ず読んでおかなくてはならないものです。副業を始める前に、自分の会社の就業規則を確認しましょう。

禁止の場合はなぜ禁止なのか、書かれていない場合はその確認を行わなければなりません。後からトラブルに巻き込まれないためにも、副業と就業規則の関係について知っておきましょう。

確かに就業規則に副業を禁止と記載されていても法律的には禁止されていませんから、絶対に副業ができないわけではありません。

ですが、企業側にとって大きな不利益を出してしまえば懲戒処分を受けてしまう可能性もあります。副業を行いたいならば、本業をおろそかにしてはいけません。

副業を解禁する方向に動いているとはいえ、届出や許可を条件に認めている会社が大半です。そのため、副業の内容自体が問題はなくても、届出や許可を怠ったことで懲戒処分を受けてしまう恐れがあります。

就業規則等をよく読み、会社で定められた届出や許可の手続きをきちんと踏んだ上で、副業をスタートするようにしてください。

■最後に
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本田季伸のプロフィール

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