営業秘密侵害罪と不正競争防止法21条を徹底解説

投稿日: 作成者: KENJINS運営会社社長 カテゴリー: 企業インタビュー   パーマリンク

営業秘密侵害罪と不正競争防止法21条の詳細を解説

営業秘密侵害罪は、企業の競争力を守るために非常に重要な法的規制です。特に、社外秘の業務情報や技術情報が不正に目的外利用された場合、企業は大きな損失を被る可能性があります。

このような背景から、営業秘密を守るための法律が必要とされているのです。

不正競争防止法第21条では、営業秘密の不正取得や使用を禁止しており、違反した場合には刑事罰が科されることがあります。この法律は、企業間の公正な競争を促進し、イノベーションを支援することを目的としています。

特に、営業秘密の管理や保護に対する社内対策が求められる今、法務・コンプライアンス担当者には、この法律への理解が不可欠です。

不正競争防止法とは

不正競争防止法とは、企業が持つ営業秘密や商標、商品等の権利を保護し、公正な競争環境を維持するための法律です。これは、企業間での競争が不当な手段で妨げられることを防ぐ目的で設けられています。

この法律により、営業秘密の不正取得や利用、さらには虚偽の広告や誤解を招く表示などが禁止されます。企業が持つ知的財産を守ることは、競争力を維持し、イノベーションを促進するために不可欠です。

また、不正競争防止法には民事的な救済手段だけでなく、営業秘密の侵害に対しては刑事罰も設けられています。このため、企業においては、営業秘密の管理体制を強化し、法令遵守を徹底することが重要です。これらの取り組みが、健全で持続可能なビジネス環境の構築につながると考えられています。

不競法上の営業秘密の保護

不正競争防止法では、営業秘密の保護が非常に重要視されています。営業秘密とは、秘密として管理され、公開されることによって競争優位が失われる情報を指します。具体的には、製造方法、顧客リスト、マーケティング戦略などが該当します。これらの情報は、企業の持続的な競争力を確保するために不可欠です。

法律は営業秘密を不正に取得、使用、開示する行為を禁止しており、特に不正競争防止法第21条においては、営業秘密の不正取得に対する厳罰が定められています。このため、企業は自社の営業秘密を適切に管理し、従業員への研修や内部規程の整備が求められます。

営業秘密を守ることは、企業の信頼性を高め、競争力を維持するための重要な要素です。したがって、法務やコンプライアンス担当者は、営業秘密のリスクを理解し、対策を講じることが求められます。これにより、企業の持続可能な成長を支えることができるのです。

営業秘密の要件

営業秘密の要件は、主に三つの要素から成り立っています。

まず第一に、「秘密性」です。営業秘密として保護されるためには、情報が公知でないことが求められます。言い換えれば、その情報が一般の人々に知られていない必要があります。特に技術や製造プロセスについては、この要件が特に重要です。

次に、「有用性」です。営業秘密は、他社にとって有用であることが必要です。その情報を使用することで、業務上の競争優位性を得ることができる場合、その情報は営業秘密に該当します。

最後に、「合理的管理措置」です。企業が自社の情報を営業秘密として保護するために、情報の取り扱いや管理に関する合理的な措置を講じている必要があります。例えば、情報アクセス権の制限や内部研修の実施などが含まれます。

これらの要件を満たすことで、企業は自社の重要な情報を効果的に保護することができます。

秘密管理性

秘密管理性は、営業秘密が法律によって保護されるための重要な要素です。営業秘密を保護するためには、その情報が実際に社外に漏れないよう合理的な管理措置が講じられている必要があります。

まず、企業は情報へのアクセス制限を設けることが求められます。具体的には、重要な業務情報や技術データにアクセスできる従業員を限定し、機密情報を扱う部門には特別な管理体制を整えることが大切です。

さらに、企業内部での情報取り扱いに関する教育や研修を行うことも、秘密管理性の確保につながります。従業員に対して、営業秘密の重要性やその取り扱い方について周知徹底することで、違反行為のリスクを減少させることができます。

このように、秘密管理性を強化することは、企業が自社の競争力を維持するために不可欠です。しっかりとした管理体制の下で営業秘密を扱うことが、信頼性の高い企業運営につながります。

有用性

営業秘密の要件の一つである「有用性」について詳しく解説します。有用性とは、特定の情報が他者にとって価値があり、その情報を利用することで競争上の優位を得ることができる可能性を指します。具体的には、製造方法や顧客リスト、新製品の開発情報などを含む多岐にわたります。

例えば、ある企業が開発した独自の製造技術が他の競合企業にとって価値がある場合、その技術は営業秘密であると認識されます。このような情報は、競争相手が同じ技術を導入することで、企業の市場シェアが脅かされるリスクを伴います。

そのため、企業は自社の営業秘密を維持するために、情報を適切に管理し保護することが重要です。競争力を確保するためには、有用な情報の漏洩を防ぎ、持続的に競争優位を築く努力が求められます。

非公知性

営業秘密において最も重要な要件の一つが「非公知性」です。この要件は、情報が一般に知られていないことを意味します。もし特定の情報が公然と知られている場合、その情報は営業秘密としての保護を受けることができません。したがって、企業はその情報を守るための適切な措置を講じることが必要です。

具体的には、重要な情報を扱う際には、社内関係者の間での情報共有を制限したり、外部者に対しては秘密保持契約を取り交わすことが推奨されます。また、情報が流出しないような物理的およびデジタル面でのセキュリティ強化も重要です。

例えば、技術開発に関連するデータや顧客リスト、営業戦略などは、適切に管理されないと容易に外部に漏洩する危険があります。このような場合は、情報が非公知であることを維持し、法律で保護される営業秘密としての地位を確保することが求められます。そうすることで、企業は競争優位性を維持することが可能となるのです。

営業秘密侵害の行為と具体例

営業秘密侵害の行為とは、企業の営業秘密を不正に取得、使用、または開示する行為を指します。具体的には、他社の営業秘密を不正に盗むことや、従業員が退職後にその情報を持ち出して他社に持ち込むケースなどが挙げられます。これらの行為は、企業間の公正な競争を妨げ、法的な問題を引き起こす可能性があります。

例えば、A社の技術情報をB社が偵察したり、競合他社からの情報収集を目的として従業員を引き抜く行為は、営業秘密侵害に該当します。また、社外秘の製品設計図を適切な手段で保護していない場合、その情報が流出することで損害を被るリスクが高まります。

このような具体例を通じて、企業は営業秘密の重要性を再認識し、その保護を強化する必要性を理解することが求められます。

民事上の侵害行為と具体例

民事上の営業秘密侵害行為には、他社の営業秘密を不正に使用したり、開示したりする行為が含まれます。例えば、元従業員が前職の機密情報を利用して競争他社で働く場合、これは明確な侵害行為とみなされます。企業はこのようなケースを未然に防ぐため、従業員との間に秘密保持契約を結ぶことが重要です。

また、他社の商品やサービスの設計図や顧客リストなど、秘匿情報が盗用された場合も、侵害行為とされます。これにより、被害企業は市場での競争力を失う恐れがあり、その結果、経済的損失につながることが懸念されます。

このような状況を踏まえ、法務・コンプライアンス担当者は、営業秘密の漏洩を防ぐための教育や対策を強化する必要があります。適切な管理体制を整えることで、企業の信頼性を高め、長期的な競争優位を確保することが求められているのです。

刑事罰の対象となる行為と具体例

営業秘密侵害については、不正競争防止法に基づき、刑事罰の対象となる行為が明確に定められています。具体的には、営業秘密を不正に取得したり、不正な手段で使用または開示した場合、処罰の対象となります。

例えば、競合他社の営業秘密を盗むために、内部の従業員を賄賂で引き入れる行為や、企業の機密情報を無断で持ち出すことは、法律に反する行為です。これらは、違法な手段で他社の情報を得ることになるため、厳しい刑罰が科される可能性があります。

また、退職した従業員が以前の勤め先から得た営業秘密を競業他社に持ち込む行為も、刑事罰の対象となります。このような行為は、企業の競争力を損なうだけでなく、業界全体の信頼を脅かすことに繋がるため、特に注意が必要です。

以上のように、営業秘密侵害に対する刑事罰を定め、企業の保護に欠かせない厳格な取り組みを求めるものです。法務・コンプライアンス担当者は、これらの行為が引き起こす潜在的なリスクを十分に理解し、社内の防止策を強化することが重要です。

営業秘密侵害罪に対する対処法

営業秘密侵害罪に対する有効な対処法は、企業が事前に適切な対策を講じることから始まります。まず、社内での情報管理体制を強化することが重要です。具体的には、営業秘密の範囲を明確に定義し、関係者に周知することで、情報の取り扱いに関する意識を高めます。

次に、営業秘密を含む文書やデータにはアクセス制限を設け、必要な者のみが閲覧できるようにすることが求められます。また、機密保持契約を締結することで、従業員や取引先に対して法的責任を明確にし、心理的な抑止力を図ることも効果的です。

万が一、営業秘密が侵害された場合は、迅速に法務部門と連携し、証拠を収集します。本件に関しては、不正競争防止法に基づく法的手続きを検討し、専門の弁護士の指導を受けることが重要です。これにより、適切な対処ができ、企業の権利を守ることが可能となります。

民事上の救済措置

民事上の救済措置は、営業秘密侵害が発生した場合に企業が取るべき重要な手段です。まず、損害賠償請求が可能であり、侵害によって生じた損失について相手方に対して賠償を求めることができます。損害の量や内容を明確にし、証拠を基に訴訟を起こすことが必要です。

さらに、差止請求も重要な手段です。これにより、不正に営業秘密を使用している個人や企業に対して、その行為を直ちに中止させることが可能です。この請求は、将来の損害を未然に防ぐために有効です。

また、営業秘密の認定とその範囲を明確にすることで、企業は自己の権利を守るための法的基盤を強固にします。これらの救済措置を適切に活用することで、企業は自社の利益を保護し、ビジネスの持続可能性を高めることができます。

刑事罰の救済措置

営業秘密侵害罪に関連する刑事罰については、企業にとって深刻な問題です。万が一、営業秘密が不正に侵害された場合、適切な救済措置を講じることが重要です。まず、侵害行為が発覚した際には、速やかに侵害の事実を確認し、証拠を収集することが求められます。これにより、法的措置を講じる際に必要な情報を確保することができます。

さらに、刑事罰の訴追には、専門的な法律知識が必要です。弁護士に相談し、侵害者に対する刑事告訴や民事訴訟を検討することが効果的です。この際、被害を受けた営業秘密の内容や、どのように侵害されたかを明確にすることが重要です。

また、刑事罰による制裁を受けた侵害者には、企業に対する賠償責任も生じます。これにより、企業は損失の補填を受けることが可能です。適切な救済措置を講じることで、企業の権利を守り、不正行為への抑止力を高めることができるのです。

不正競争防止法21条の改正ポイント

不正競争防止法第21条の改正ポイントは、企業の営業秘密を一層保護するための重要な変更が盛り込まれています。まず、営業秘密の範囲が明確化され、技術情報だけでなく、顧客リストや営業戦略などのビジネス情報も含まれることが強調されました。これにより、様々な種類の情報が保護対象として認識されるようになりました。

さらに、営業秘密の不正取得や使用に関して、具体的な例が追加されました。このことにより、何が不正行為に該当するかが明確になり、企業はリスクを軽減するための対策を講じやすくなります。特に、従業員の退職時の情報管理において、注意が必要です。

最後に、営業秘密を誤って漏えいした場合の免責規定も設けられ、一定の条件下では企業が罰則を回避できる可能性が高まります。これにより、企業はより安心して営業活動を進められるでしょう。

技術上の秘密の使用等に関する推定規定の拡充

不正競争防止法第21条の改正において、「技術上の秘密の使用等に関する推定規定」が拡充されました。これにより、営業秘密が不正に使用された場合の証明責任が大きく変わりました。特に、企業が自社の営業秘密を侵害されたと主張する際、より多くの証拠を示すことなく、相手方に不正使用を証明させることができるようになりました。

この改正は、技術情報の管理と保護がますます重要視される中、企業にとって大きな助けとなります。不正に入手された技術情報が市場に流出すると、競争力が損なわれる可能性が高まります。こうしたリスクを低減するため、企業は営業秘密の管理と監視体制を強化する必要があります。

また、これに伴い、企業内部での教育やコンプライアンス体制の整備が一層求められています。従業員一人ひとりが営業秘密の重要性を理解し、守るための意識を高めることが、企業の競争力強化につながります。したがって、この推定規定の拡充は、企業が健全な競争環境を維持するための大きな一歩となるでしょう。

損害賠償額の算定規定の拡充

不正競争防止法第21条の改正によって、損害賠償額の算定規定が拡充されました。これにより、営業秘密が侵害された場合の賠償請求がより具体的かつ合理的に行えるようになっています。従来の損害賠償の算定方法は、主に実際の損失や利益の減少を基にしていましたが、改正後は新たに「仮想的利益」の考え方が導入されました。

これにより、もし営業秘密が無断で使用された場合、企業が得られたであろう利益や市場における競争優位性の喪失を考慮に入れることが可能になりました。この改善は、営業秘密の重要性を先に述べられたような確固たる証拠とともに示す必要があるため、企業は営業秘密を具体的に文書化し、管理することが一層求められるようになります。

この改正により、企業は不正行為に対してより強力な防御手段を持つことができるようになり、被害を受けた際に適切な賠償を受けることが期待されます。結果として、営業秘密の保護が一段と強化され、企業間の公正な競争が促進されることにつながるでしょう。

国際裁判管轄規定の創設と日本法の適用範囲の明確化

不正競争防止法第21条の改正に伴い、国際裁判管轄規定が新たに創設されました。これにより、日本企業が外国で営業秘密侵害の訴訟を提起する際の手続きが明確になり、グローバルなビジネス環境においても安心して営業活動を展開できるように配慮されています。具体的には、営業秘密の行使がある場合、その行為が行われた国の裁判所において、訴訟を行うことが可能となります。

また、日本法の適用範囲についても明確化されました。今までは条文の解釈において曖昧さが残っていましたが、国際的な取引の拡大を背景に、どのような場合に日本法が適用されるかが具体的に示されました。これによって、日本企業は海外進出の際にも自国法の下での権利保護を安心して期待できるようになりました。

この改正によって、営業秘密の保護が強化され、企業間の競争が公正に行われる基盤が整ったことは、特に国際的なビジネスを推進する企業にとって重要な意義を持つといえるでしょう。

まとめ

営業秘密侵害罪および不正競争防止法21条について理解を深めることは、企業の競争力を維持するために極めて重要です。これらの法律によって、営業秘密が不正に使用されることを防ぐ仕組みが整備されています。

特に、営業秘密の不正取得や使用が発覚した場合、企業は大きなダメージを受ける可能性があります。したがって、法務・コンプライアンス担当者は、これらの法律を正しく理解し、社内での対策を講じる必要があります。

また、自社の営業秘密を守るためには、従業員に対する教育や情報管理の徹底が求められます。情報が流出した場合、そのリスクや責任を企業が負うことになります。

そのため、法的な知識を深めることは、単なる法令遵守にとどまらず、企業全体の信頼性を向上させる一歩となるでしょう。特に不正競争防止法21条は、営業秘密を保護する上での強力な武器です。

本田季伸のプロフィール

Avatar photo 連続起業家/著者/人脈コネクター/「顧問のチカラ」アンバサダー/プライドワークス株式会社 代表取締役社長。 2013年に日本最大級の顧問契約マッチングサイト「KENJINS」を開設。プラットフォームを武器に顧問紹介業界で横行している顧問料のピンハネの撲滅を推進。「顧問報酬100%」「顧問料の中間マージン無し」をスローガンに、顧問紹介業界に創造的破壊を起こし、「人数無制限型」や「成果報酬型」で、「プロ顧問」紹介サービスを提供。特に「営業顧問」の太い人脈を借りた大手企業の役員クラスとの「トップダウン営業」に定評がある。

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