オンリーワン技術の発掘と戦略的知財経営の導入により貴社の成長をプロデュースします。
[お名前非公開](登録日:17年01月09日)
私は弁理士としてこれまでの17年間、様々な企業様の特許、意匠、商標の出願等を手掛けてきました。これまでの経験を踏まえ、クライアント企業様の独自技術を発掘したり、経営戦略に知財を活用するサポートを行っていきたいと考えております。
具体的には、下記の業務を行うことができます。
[発明相談業務]
クライアントが新規に開発した技術に対し、抽象的な言葉で説明を受けた技術について、具体的にどのような内容で特許を出願すればよいかといった発明内容の特定についての相談を行っている。その際、クライアントが事業を進める上で有益な発明を発掘するように常に心がけている。 得意分野は機械分野、構造物、包装容器の分野である。
[知財戦略相談業務]
クライアントのコンペティターの技術実施状況等を踏まえ、クライアントの特許の内容に応じて、コンペティターよりも優位に立つことができる戦略の相談業務を行っている。
一方、クライアントの技術開発状況に応じ、いつの時点でどのような特許を出願すれば良いかの相談業務も行っている。知財戦略の相談業務では、クライアントに不利益が被ることがなく、有利に事業を進めることができるように、常に心がけている。
[発明の具体的な特定業務]
クライアントから相談を受けた技術について、特許庁に提出するための書面にまとめ上げるために、発明を具体的に「特許請求の範囲」という書面に文章として特定する。その際、クライアントにとって有益となる特許権を取得することができるように、発明を特定している。「特許請求の範囲」は、特許庁審査官により審査され、クライアントが取得する特許の内容が特定される書面であり、この書面の作成業務は、特許出願の中で最も重要な業務である。この業務では、クライアントが特許を取得した際に、発明の内容に疑義が生じることがないように、明確に発明を特定することを常に心がけている。
[明細書(発明の具体的な内容を記載した文書)の作成業務]
上述した「特許請求の範囲」に記載した発明を、より具体的に噛み砕いた内容の書面を作成する。この書面は、特許庁審査官によって、「特許請求の範囲」に記載した発明が現実に実施できるか等が審査される。
[反論書面の作成業務]
特許庁審査官の審査を経て、出願した発明が特許にはならないとの拒絶を受けたときに、出願発明の特徴点を主張した反論書面を作成する業務である。
この場合に、先行類似発明が存在するとの理由で拒絶を受けた場合に、先行類似発明を回避するための補正業務も同時に実施する。実績としては、9割を超える確率で特許に持ち込んでいる。
[商標出願の相談業務]
クライアントが商標の登録を希望する場合に、出願する商標の決定と、商標が使用される商品及びサービスの内容を決定する業務である。
[商標の出願業務]
クライアントが希望する商標について、当該商標を用いる商品やサービスの範囲を適切に設定し、特許庁に対して商標を出願する業務である。商品やサービスの範囲を設定するときに、漏れがないように細心の注意を払っている。
これらの業務では、消費者がクライアントの商品であることを認識することができ、クライアントの商標が一種のブランドとして定着するように業務を進めることを心がけている。
具体的には、下記の業務を行うことができます。
[発明相談業務]
クライアントが新規に開発した技術に対し、抽象的な言葉で説明を受けた技術について、具体的にどのような内容で特許を出願すればよいかといった発明内容の特定についての相談を行っている。その際、クライアントが事業を進める上で有益な発明を発掘するように常に心がけている。 得意分野は機械分野、構造物、包装容器の分野である。
[知財戦略相談業務]
クライアントのコンペティターの技術実施状況等を踏まえ、クライアントの特許の内容に応じて、コンペティターよりも優位に立つことができる戦略の相談業務を行っている。
一方、クライアントの技術開発状況に応じ、いつの時点でどのような特許を出願すれば良いかの相談業務も行っている。知財戦略の相談業務では、クライアントに不利益が被ることがなく、有利に事業を進めることができるように、常に心がけている。
[発明の具体的な特定業務]
クライアントから相談を受けた技術について、特許庁に提出するための書面にまとめ上げるために、発明を具体的に「特許請求の範囲」という書面に文章として特定する。その際、クライアントにとって有益となる特許権を取得することができるように、発明を特定している。「特許請求の範囲」は、特許庁審査官により審査され、クライアントが取得する特許の内容が特定される書面であり、この書面の作成業務は、特許出願の中で最も重要な業務である。この業務では、クライアントが特許を取得した際に、発明の内容に疑義が生じることがないように、明確に発明を特定することを常に心がけている。
[明細書(発明の具体的な内容を記載した文書)の作成業務]
上述した「特許請求の範囲」に記載した発明を、より具体的に噛み砕いた内容の書面を作成する。この書面は、特許庁審査官によって、「特許請求の範囲」に記載した発明が現実に実施できるか等が審査される。
[反論書面の作成業務]
特許庁審査官の審査を経て、出願した発明が特許にはならないとの拒絶を受けたときに、出願発明の特徴点を主張した反論書面を作成する業務である。
この場合に、先行類似発明が存在するとの理由で拒絶を受けた場合に、先行類似発明を回避するための補正業務も同時に実施する。実績としては、9割を超える確率で特許に持ち込んでいる。
[商標出願の相談業務]
クライアントが商標の登録を希望する場合に、出願する商標の決定と、商標が使用される商品及びサービスの内容を決定する業務である。
[商標の出願業務]
クライアントが希望する商標について、当該商標を用いる商品やサービスの範囲を適切に設定し、特許庁に対して商標を出願する業務である。商品やサービスの範囲を設定するときに、漏れがないように細心の注意を払っている。
これらの業務では、消費者がクライアントの商品であることを認識することができ、クライアントの商標が一種のブランドとして定着するように業務を進めることを心がけている。
| 所有資格 | 弁理士 |
|---|---|
| 最終学歴 | 成蹊大学 工学部(機械工学) |
| 職務経歴(1) | 企業名:インテクト国際特許事務所 部署・役職:機械部 業種:コンサルティング・リサーチ・専門事務所 |
|---|
| 就業形態 | 週1回程度 |
|---|---|
| 就業開始可能日 | 即日就業可 |
| 業種 | コンサルティング・リサーチ・専門事務所(特許事務所・弁理士事務所) |
| 得意領域 | 特許・商標・意匠・知財,知的財産・著作権 |
| 支援可能エリア (海外ビジネス) |
- |
| 支援可能項目 (海外ビジネス) |
- |
| 人脈情報 | 各技術分野の特異な複数の弁理士とのネットワークを有しています。 また、知財に特化した弁護士とのネットワークを有しています。 |
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(登録日:25年02月09日)回答ポイント:0pt (48歳/東京都杉並区/IT・通信・インターネット)人脈0件 実績0件 プロジェクト0件
登録状況- 所有資格その他(所有資格) 得意領域広報・PR策定・展開の支援,ホームページ作成,コンテンツ・メディア開発,キャリアカウンセリング,ビジネスコーチング,産業カウンセラー,ビジネスセミナー講師・コーディネーターお気に入り




