社外取締役募集!経営者の壁打ち相手となるプロの社外取締役を公募【掛け持ちOK】
2015年5月1日にコーポレートガバナンスの強化に向けて会社法が改正され、取締役会に対する監督機能の強化されるようになりました。そのために今後ますます重視されるのが、社外取締役です。
「社外取締役」とは、社内から昇格した取締役とは異なり、取引や資本関係のない社外から迎える取締役のこと。
その会社の業務執行に従事せず、社内の利害関係にとらわれない社外取締役に期待されるのは、株主の視点を持って経営を監視し、外部の目によるチェックで経営の透明性を高めたり企業統治を強化したり、といった役割を果たします。
常に投資家の目にさらされながら経営を行うことが浸透している欧米では、社外取締役の設置は当たり前のこととされ、アメリカでは取締役の半分以上が社外取締役だといわれます。
主に、上場している大企業において導入が進んでおり、経営者が大株主であることの多いベンチャー企業や中小企業では導入があまり進んでいません。
社内から昇格した取締役との違いは、内部のしがらみや利害関係を持たず、社外から客観的に会社の経営状況を見て、意見することができる立場であることです。
このような時代背景を受け、現在、積極的に社外取締役の知見や専門性を活用しようとする気運が多くの企業で高まっています。特に、コンプライアンスの面から法律に詳しい人材をはじめ、税務会計や投資判断に明るい人、それぞれの業種・業界に関して的確な助言ができる人など、アドバイサー的な役割が多くの会社で期待されています。
複数の企業の社外取締役を掛け持ちするのも可能ですし、自身で起業している方、副業禁止規定の問題もありますが、他の企業で会社員として働いている方でも可能です。実際、社外取締役として、一部の優秀な有識者に依頼が集中する傾向があるので、兼務している方が多数います。
これにともない、当社及びクライアント企業に対する「社外取締役」を募集する運びとなりました。上場した企業が主に導入している社外取締役ですが、経営レベルを上げる為にもベンチャー企業でこそ導入すべきという声も多くあがっています。この機会に是非、「社外取締役」にエントリーしてください。
「社外取締役」とは、社内から昇格した取締役とは異なり、取引や資本関係のない社外から迎える取締役のこと。
その会社の業務執行に従事せず、社内の利害関係にとらわれない社外取締役に期待されるのは、株主の視点を持って経営を監視し、外部の目によるチェックで経営の透明性を高めたり企業統治を強化したり、といった役割を果たします。
常に投資家の目にさらされながら経営を行うことが浸透している欧米では、社外取締役の設置は当たり前のこととされ、アメリカでは取締役の半分以上が社外取締役だといわれます。
主に、上場している大企業において導入が進んでおり、経営者が大株主であることの多いベンチャー企業や中小企業では導入があまり進んでいません。
社内から昇格した取締役との違いは、内部のしがらみや利害関係を持たず、社外から客観的に会社の経営状況を見て、意見することができる立場であることです。
このような時代背景を受け、現在、積極的に社外取締役の知見や専門性を活用しようとする気運が多くの企業で高まっています。特に、コンプライアンスの面から法律に詳しい人材をはじめ、税務会計や投資判断に明るい人、それぞれの業種・業界に関して的確な助言ができる人など、アドバイサー的な役割が多くの会社で期待されています。
複数の企業の社外取締役を掛け持ちするのも可能ですし、自身で起業している方、副業禁止規定の問題もありますが、他の企業で会社員として働いている方でも可能です。実際、社外取締役として、一部の優秀な有識者に依頼が集中する傾向があるので、兼務している方が多数います。
これにともない、当社及びクライアント企業に対する「社外取締役」を募集する運びとなりました。上場した企業が主に導入している社外取締役ですが、経営レベルを上げる為にもベンチャー企業でこそ導入すべきという声も多くあがっています。この機会に是非、「社外取締役」にエントリーしてください。
| 報酬について | 報酬区分:月
勤務日数:1日 金額:300,000円 ★300,000~1,000,000 稼働頻度、実績やスキルによって変動します。 |
|---|---|
| 応募資格 | ①現在および過去10年間、その会社と子会社の業務執行取締役等でないこと。業務執行取締役等とは代表取締役、取締役会により一定の業務について決定委任がされている取締役、代表取締役に一部の業務執行を委任されている取締役、執行役、支配人、支配人が該当します。 ②現在および過去10年間、上記業務執行取締役等でない取締役や監査役、会計参与であった場合、それらの職に就任した時の前10年間の間に業務執行取締役等でなかったこと。 ③その会社の株式を50%以上保有している親会社等でないこと、また親会社の取締役、執行役、支配人、使用人でないこと。業務執行取締役等に限定されていないことから、親会社の社外取締役も含まれます。つまり親会社と子会社で社外取締役を兼任することはできません。 ④兄弟会社の業務執行取締役等でないこと。こちらは業務執行取締役等となっていることから、親会社を同じくする兄弟会社の両方で社外取締役を兼任することは可能です。 ⑤その会社の取締役、執行役、支配人、重要な使用人の配偶者、または2親等以内の親族でないこと。つまり会社経営陣の近しい親族は不可ということになります。 |
| 契約期間 | 2年~3年を目安 |
| 勤務条件 | 要相談 |
| 紹介希望の会社 | - |
| 備考 | ■社外取締役とは? ・社外取締役とは、これまでその会社または関連子会社で勤務した経験のない、社外から任用する取締役を指す。 ・社外取締役は会社にとって第三者であるため、しがらみや利害関係に縛られることなく、中立な立場から会社経営を 監督することができる。通常は、日常の業務執行権限を持たず、企業統治(コーポレートガバナンス)の観点より、企業や経営の執行状況を監視する。 ・主に、他企業の経営者、大学教授、学者などが社外取締役として起用されており、日本でも、企業の経営不祥事が相次ぐ状況下で経営の透明性、また株主重視の経営の必要性が求められ、社外取締役の導入が広まりつつある。 |
| 勤務地 | (詳細は応募後に公開します。) |
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