労務コンプライアンスとその会社らしさを表現!
建設資材リース業 資本金1,500万円 従業員数35名
(現状課題)
当社は、平均年齢が高く、まもなく定年を迎える社員がいる。定年退職者の再雇用について、法制上の仕組みが理解できない。現行の就業規則
、継続雇用規程では、何かまずい箇所があるのか?平成25年3月31日までに労使協定を締結しなければならないとはどういうことか?
また、女性社員が、この度結婚・出産予定であるが、育児介護との両立支援制度について、前回の育児介護休業規程作成時から、一体、どこがどう変わったのか?その辺りをご教示いただきたい。
(当事務所の対応)
・就業規則本則
・両立支援制度規程(育児介護を改名)及び両立支援制度対象者基準に係 る労使協定
・定年退職者再雇用規程及び再雇用制度対象者基準に係る労使協定
定年退職者再雇用(高年齢者雇用確保措置)については、平成25年4月の法改正の内容をオリジナル資料でご説明。特に導入している継続雇用制度について、労使協定による再雇用対象者基準で限定できる年齢が、年金報酬比例部分の支給開始年齢の段階的引き上げに応じて引き上げられることをご説明。
育児介護との両立支援制度についても、平成22年6月改正の内容とその経過措置期間が終了していることをご説明し、現行規程の診断・改定を行った。
加えて、実務上の不具合が発生していることから、次の別則についても同様、診断の上、改定又は新規作成した。
・業務車両管理規程
・出張旅費規程
・社宅管理規程
・単身赴任者支援制度規程
・ハラスメント防止規程
・賃金一部控除に係る労使協定
(お客様の声)
就業規則については平成22年に社内で見直しを図っており問題ないと思っていたが、社内で初めて出産予定の従業員のことで、その対応についてご相談したことがきっかけで、規定上の不備が見つかった。
また、正社員と非正社員との間における労働条件の差、業務車両の管理、出張・転勤時の取扱いなど不十分な点があり、結果的に全面的な見直しをお願いすることとなった。
結果、規定の意味から規程自体の役割まで改めて理解し、従業員に対し明確な説明が可能となった。実務上、様々な判断に困るケースと直面する中、一通り整備体系化できたことは大きい。また、当社の内情に即した内容にしていただき、非常に感謝している。
問題の根源は労働時間管理、賃金不払残業の防止と健康福祉確保に配慮!
モバイルゲームソフト開発会社 資本金3,200万円 従業員数100名
(現状課題)
能力不足の従業員を減給処分にしたいが、現行就業規則の規定内容と実務上の手順、留意事項についてご教示いただきたい。
また、現在、従業員から深夜残業の割増賃金支払いを求められているが、当社は、裁量労働制を導入しているので支払いは必要ないのではないか?この点についてもご教示願いたい。
(当事務所の対応)
次の事項について、整備又はご提案することとなった。
・就業規則本則の診断、改定
・時間外、休日労働に係る労使協定の整備
・専門業務型裁量労働時間制に関する労使協定の整備
・専門業務型裁量労働時間制の対象業務の明確化と導入要件の確認
・対象従業員様の健康状態に関する定期報告体制及び必要に応じた特別休
暇の付与制度の確立
・期間雇用者の雇用契約書について、更新の有無、更新判断基準の明示
・過重労働による健康障害防止対策として、マネジャーによる健康状態の ヒヤリングの定期実施
減給処分については、法律解釈の基本的内容をお伝えし、規定上の処分事由、処分手続きに関する条項を確認し、実務上の手順をご説明。
専門業務型の裁量労働時間制下であっても、みなし労働時間数が法定労働時間数を超過する場合は、その超過時間数は時間外労働にあたること、法定休日・深夜労働に係る割増賃金については、通常通りのルールが適用されることをご説明。
該当する従業員様へ割増賃金を支払っていただくようご理解を求めた。その他、裁量労働時間制下における健康・福祉確保措置の必要性についてもご説明し、就業規則と関係書式の点検を行うこととなった。
(お客様の声)
実は、労働基準監督署から指導を受け、割増賃金の算出方法や健康確保措置についてどう是正すればよいか?不安だった。
単なる行政対策としてではなく、労務管理の重要性を感じた。とかく、営業・技術面ばかりに意識が偏りがちなのでいい機会となった。
当社は、長時間勤務が多く、また平均年齢が若いこともあり、つい、従業員に負荷をかけてしまっていた。
会社にとっては大切な人材なので、会社に対する不信感が生じないよう取り組みたい。
今後は、プロジェクトリーダーなど上位職には、コスト管理という点だけでなく人の活用についても工夫を凝らす能力も重視していきたい。
この顧問の人脈
顧問本人 業種:公社・官公庁・学校
顧問本人 業種:コンサルティング・リサーチ・専門事務所